[OSM-ja] 国土数値情報の利用に際して

Hiroshi Miura miurahr @ acm.org
2008年 3月 20日 (木) 13:03:35 GMT


三浦です。

Tatataさんの努力により、国土数値情報の利用方法について研究が進んでおり感謝します。

ところで、わたしの認識では、国土数値情報のライセンスでは無料利用可能ですが、
国土数値情報で提供されるデータについては、準拠法として測量法に基づくのではないか、
と考えています。
(ライセンスを提示されているので民法上は無償で利用することについては問題ないとおもいます。)

測量法:http://www.gsi.go.jp/sokuryouhou.html
とくに測量成果の複製・応用に該当するのかどうか、疑問をもっています。
http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/index.html

該当する場合は、
「測量法第29条又は第30条の規定により国土地理院長の複製又は使用の承認が必要になります。」
なのです。

GIS関連企業の知人によれば、法律の趣旨は、精度を保つことにある、ということなので、
だからといって利用できないことはない、とおもいますが、気をつけるべきは、
「無料」で利用できることと、「自由」に利用できることは、一般に異なっているということ、
そしてライセンスは一般に、とくに条文でふれていない限り、準拠法を上書きしない
ということです。

ということで、CC-BY-SAで「自由」に(再)利用可能にする
ために、議論しておきたいとおもうのです。

Tatataさん、どのようにお考えですか?

-- 
HIroshi Miura
NTT DATA Corp. and IPA OSS center
(株)NTTデータ /(独)情報処理推進機構
三浦広志




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