[OSM-ja] 地理空間情報の二次 利用促進に関するガイドライン素 案に関するご意見募集

ikiya insidekiwi555 @ yahoo.co.jp
2010年 8月 16日 (月) 16:15:51 BST


ikiyaです。
お世話になります。
ほとんど素人コメントですがご了承ください。

>上記を踏まえた上で質問させていただきたいのですが、
>>著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
>> 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
>という点について、
>行政機関が上記ガイドラインに従ってくれれば素晴らしいということに
>なるのか、それともそれは踏まえた上でも実務面では難易度が高いなど
>の懸念点があるのかを教えていただけましたら幸いです。

はい、ガイドラインに従って実際に提供、流通が始まれば
素晴らしいことと思います。
細かい個々の条件については実際の利用にあたって
確認すればよいと思います。

質問ですが、現在整備中のオルソ画像、およびオルソ画像作成時撮影の
空中写真は発注者に著作権等が全て譲渡されているのでしょうか?

率直に言えば写真データ(空中写真とオルソ画像)を元に
地図が書ければよいと考えています。
写真データそのものを二次加工配布するとは違い、
著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる写真を
”参照して”作成したデータの二次利用配布については
「・・・を見て書きました」程度のソース表記で
十分ではないかと考えます。


Hal SEKI / Cirius Technologies <seki @ cirius.co.jp> wrote: ikiya さん
ご意見ありがとうございます!シリウス関です。

いくつか補足の質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。
お忙しいと思うので、もしお時間があればで結構です。

> 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
という点ですが、今回のガイドライン(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/wg/gis/dai2/siryou1_3.pdf)
では、「4.4 提供・流通を促進する利用約款等のあり方」において
> 行政機関等は、当初の利用目的を達成した地理空間情報については、極力利
> 用制限を設けずに(著作権等を有する場合でもその権利を行使しない等)自
> 由な利用を促進することが望ましいこと、利用制限が必要な場合において煩
> 雑な手続きが不要となることが望ましい。
と定義されており、その為に行政機関は地理空間情報の整備に際する民間事
業者等との委託契約の中に二次利用を含んだ利用が制限されないような配慮を
入れるべきと記述されています。

その際に重要となってくる著作物性ですが、オルソ画像、空中写真については、
ガイドラインの29ページ付近で「著作物性が認められる可能性は極めて低い」
という見解が述べられています。しかし、
> 空中写真に著作物性が認められる可能性は極めて低いと考えられるが、創作
> 性の存在を完全には否定できないため、国、地方公共団体等においては、
> 整備の際の契約等により、 広く提供・流通させることを妨げることのないよ
> うに著作権についての権利処理を適切に 行っておくことが必要である。
為、行政機関と事業者の契約の際には、著作者人格権を行使しない条件(著作
者人格権の不行使特約)を付与し、著作権等を全て譲渡することが望ましいと
されています。

また、ガイドラインには、様々なケースに対して流通促進のあり方を定義してい
ますが、OSMで利用する場合は、(地理空間情報を加工した上で配布する行為)に
あたると思われます。これについては、
> 行政機関等が保有する地理空間情報を、個人や民間事業者等が加工した上で
> 配布する行為は、有償又は無償に関わらず新たな産業創出やそれによる国民生
> 活の高度化・ 多様化等の観点からは望ましい行為であり、出所の表示や責任の
> 所在等を記した利用 約款等の添付を条件に、許諾することが望ましい。
> 測量成果については、測量法による複製又は使用の承認が必要である。
と書かれており、基本的には許諾することを勧めています。
どのようなクレジット表記をすべきかも含めて分かりやすい形でデータ提供を
すべきということも書かれておりました。

上記を踏まえた上で質問させていただきたいのですが、
> 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
> 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
という点について、

行政機関が上記ガイドラインに従ってくれれば素晴らしいということに
なるのか、それともそれは踏まえた上でも実務面では難易度が高いなど
の懸念点があるのかを教えていただけましたら幸いです。

以上、宜しくお願いします。
関
2010/8/11 ikiya :
> ikiyaです。
>
> お世話になります。
> 20日は勉強を兼ねて拝聴に伺います。
>
> 個人的に地図データには関心が低いです。
> 著作権が認められる可能性が極めて低いと言われる
> 空中写真とオルソ画像の円滑な提供、流通を望みます。
> 行政機関、民間事業者、個人利用への隔たり無い
> 利用促進を期待しています。
>
> Hal SEKI / Cirius Technologies  wrote:
>
> 皆様
> ジオメディアサミット代表の関です。お世話になっております。
>
> 普段あまりMLをフォローできていないので、見当違いの内容だったら申し訳あ
> りません。
>
> 8月20日に、ジオメディアサミット代表として日本国際地図学会というシンポジ
> ウムのパネルディスカッションに参加することになっているのですが、表題の
> 件でご意見がある方がいれば、お伝えしてこようと思っております。
>
> ・経緯について
> この3月に、政府の地理空間情報活用推進会議において「地理空間情報の二次
> 利用促進に関するガイドライン素案」という長い名前のガイドライン(素案)が
> 公表されました。このガイドラインは、今後パブコメ(時期未定)を経て、来年
> 3月を目標に確定させることとしているようです。(下記 url を参照下さい)、
> 制定される前のタイミングで政府の活動とは別に話題にしてみる価値があるかも
> という流れになったようで、私が呼び出されました。
>
> 比較的制約なく発言していいということでしたので、何でも結構ですのでご意見
> をいただければと思っています。
> 以前このMLでも、国土地理院の方とやりとりをしていたことがあったように記憶
> しているのですが、利活用の上で問題点など教えていただけましたら幸いです。
> 必ずしもガイドラインに沿った論点でなくてもいいようです。
>
> 参考:ガイドラインの制定状況に関する政府の url
> 資料1−3がそのガイドラインです。
> http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/wg/gis/dai2/gijisidai.html
>
> 以上、よろしくお願いします。
> --
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