[OSM-ja] ODbLライセンスユースケース翻訳のお知らせ
KazumiK
kazu3k @ osmf.jp
2012年 12月 30日 (日) 05:24:44 GMT
木田です。コメントが遅くなりました。
無償と自由の区別は日本語として明確に区別すべきとのご指摘、
大変ありがとうございます。
>> 1. 序章・第4パラグラフ
この場合は無償というより、アクセス可能な状態にするという
意味合いが強いと思いますので「自由」の表現が良さそうです。
いいださんご提示の下記案でwikiを修正します。
> * ただし、OSMを利用した派生データベースは、誰かからデータ内容の開示を求められた場合、その開示が妨げられない状態にしておくことが求められます。
>> 2. ケース4「ライセンス要件:」の部分
>> the requirement to make the derivative database available free
こちらも同様に、アクセス可能にするという意味合いが強いため、
「自由」のほうが妥当と思いました。
同様に下記案で修正します。日本語らしい文章で大変助かります。
> * 派生データベースを引き続き自由なデータとして配布できるようにするため、
> サードパーティ製のデータ利用条項とODbLのライセンス条項の間で齟齬が生じないよう、事前に確認する必要があります。
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Kida
2012/12/25 17:47、Satoshi IIDA <nyampire @ gmail.com> のメッセージ:
> いいだです。
>
> ユースケース翻訳、おつかれさまです!
> これからいろいろな方面で利用されるにあたって、たいへん役に立つ資料かと思います。
>
>> 1. 序章・第4パラグラフ
> ここは難しいですねw
>
> 文章が短いので、前に出てきた言い回しを短縮しただけ、にも見えます。
> その場合、無償で、でも合っている気がします。
>
> ただし、無償で、だとタダ配布限定ですが、
> 「自由な」だと、開示に際する実費相当くらいを要求者に請求することは許される印象があります。
> 本質的には「開示できる状態にしておく」ことが重要なので、
> ここは意味合いとして「自由」なのかなぁとおもいます。
>
> 変更案としては、こんなかんじでどうでしょう?
> * ただし、OSMを利用した派生データベースは、誰かからデータ内容の開示を求められた場合、
> その開示が妨げられない状態にしておくことが求められます。
>
>> 2. ケース4「ライセンス要件:」の部分
>> the requirement to make the derivative database available free
> 文章の大筋として「サードパーティのデータと混ぜる前に、
> そのサードパーティのデータが "無料で" 配布されているものだとしても、
> ちゃんと配布条件を確認して、自由なライセンスのデータと混ぜてしまった後に
> ちゃんと自由に配布が可能であり続けられるかを確認してね?」っていう
> 意味合いかと思います。
>
> なので、こんなかんじではどうでしょうか。
> 噛み砕きすぎかな?
>
> You must ensure that the license requirements of the third party data
> do not conflict with the license conditions of ODbL, for example the
> requirement to make the derivative database available free.
> * 派生データベースを引き続き自由なデータとして配布できるようにするため、
> サードパーティ製のデータ利用条項とODbLのライセンス条項の間で齟齬が生じないよう、事前に確認する必要があります。
>
>
>
>
>
> 2012年12月25日 11:48 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
>> 清野です。
>> 早速読ませていただきました。
>> 大変な作業だったと思います。ありがとうございます。
>>
>> さて、読んでいて少し気になったところが幾つかありましたので、コメントさせて頂きます。
>> もし間違っていたらご指摘下さい。
>>
>> 書き換えてしまっても良かったのですが、一応こちらに投稿させていただきました。
>> 本来ならWiki当該ページのDiscussionのページで議論すべきなのかもしれませんが、
>> こちらのほうが訳者も皆さんも見ているかと思いましたので。
>> 必要なら下記の議論を転載しておきます。
>>
>> 1. 序章・第4パラグラフ
>> 「ただし、OSMを利用した派生データベースは、誰からの要求に対しても無償で利用可能にすることが求められます。」
>> の部分の『無償』の部分は原文を見ると
>> 「but any derivative database from OSM must be available to anyone who
>> asks, for free.」
>> となっています。
>> 原文のその前の一文で、「無償」という表現をする場合には
>> 「do not have to pay for your use of OSM data」
>> とか
>> 「free to charge」
>> という表現になっておりますので、この部分の「free」は『自由』ではないかと思います。
>> そうでないと、このパラグラフの内容が矛盾してしまうと思います。
>>
>> こちらのブログエントリーでも書かせていただきましたが、
>> http://d.hatena.ne.jp/Say-no/20121220/1355934209
>> 英語の場合は「無料」も「自由」も「Free」という単語になってしまうので致し方ない
>> (なので、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2#.E8.87.AA.E7.94.B1.E3.81.AA.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2.E3.81.A8.E3.80.81.E7.84.A1.E5.84.9F.E3.81.AE.E3.82.BD.E3.83.95.E3.83.88.E3.82.A6.E3.82.A7.E3.82.A2
>> ここでも書かれているように、「free as in "free beer"」と「free as in "free
>> speech"」の例がよく示されるわけですが…)
>> ようなのですが、
>> 日本の場合はきちんと「無料」と「自由」を単語で区別できますので、
>> それはきちんと使い分けるべきだと思います。
>> まだまだ日本人の中にはこの部分がごっちゃになっている人が多いので。
>>
>> 2. ケース4「ライセンス要件:」の部分
>> ここも1.と同じく、「例えば、派生データベースを無償で入手可能とするライセンス要件などです。」の部分の「無償」は「自由」のような気がします。
>>
>> とりあえず気になったのは以上です。
>>
>> よろしくお願い致します。
>>
>>
>> 2012年12月24日 22:12 KazumiK <kazu3k @ osmf.jp>:
>>> 木田です。
>>>
>>> ODbLライセンスユースケースの日本語翻訳を実施いたしました。
>>> OSMデータを用いたサービスをお考えの際、ODbLに準拠するために
>>> どのようなことをすればよいかが簡潔に記述されております。
>>>
>>> 下記のリンクをご覧ください。
>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:License/Use_Cases
>>>
>>> 翻訳内容が分かりにくい等あるかと思いますので、
>>> ぜひ改訳にご協力いただけますと幸いです。
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