[OSM-ja] OSMに投稿可能なデータの判断基準(案)

yuu hayashi hayashi.yuu @ gmail.com
2012年 5月 5日 (土) 05:30:37 BST


hayashi です。

私の発言のせいで議論が発散してしまったようで申し訳ない。

「OSMに投稿可能なデータの判断基準」ということで発言させてください。

> バルクインポートの場合はこれに該当する可能性が高いので
> (他にも論点が多いので)議論を分けさせて頂きました。
’インポート’は「手法」の違いなので「OSMに投稿可能なデータの判断基準」は変わらないはずです。
ただ、「利用規約が明示されたデータ」についてはこの議論の範疇外にするということには同意いたします。

現在の議論をまとめると、
「OSMに投稿可能なデータ」=
・個人情報保護法に抵触しないデータ
・公開可能なデータ
・著作権のないデータ
となっているとかんじています。

この中の「著作権の有無」に議論が集中していて、「単一の事実情報には著作権はないので利用できる」ということには今のところ反対意見は出ていないように見受けられます。
問題は、著作権のある媒体に記載された事実情報だけを読み取った場合はどうなるのか?です、

東さんの表では「配列に創作性のあるもの」は全て対象外(不可)とされています。
仮に、都庁展望台のパネルに”著作権がある”とした場合には、そこに記載された「高さ情報」は”OSMで利用不可”になるでしょうか?

”都庁展望台のパネル”がどういうものか知らないので、例を変えて議論したいのですが、
例えば、JRに乗ってGPSロギングを行なって各駅の位置を記録して、後に「近郊路線図」から駅名を読み取ってOSMに駅を投稿する場合ですが、
この場合の「近郊路線図」には明らかにデザインや駅の配列に創意工夫が凝らされていますので著作権があります。

私の意見としては、このような場合でも”OSMへの投稿は可能”とおもいます。
理由としては、「近郊路線図」は”位置情報”については考慮されていないので”位置情報”以外の事実情報をOSMで利用するのはOKと考えます(あくまで私の意見です。)
一方、私の理屈でいくと、バス路線図によくある例ですが、地図上にバスルートとバス停名が赤いラインで示されているようなものについては、このバス路線図では位置情報にも留意されたものなので、ここから「バス停名」だけ読み取ろうとした場合でもNG。
(これもOKとすると、GoogleMapからの転記もOKになってしまいます。)

すでに議論済みの問題を蒸し返してしまったようなら申し訳ありません。
結論だけでも教えていただけるとありがたいです。



2012年5月5日9:22 Shu Higashi <s_higash @ mua.biglobe.ne.jp>:
> 東です。
>
> 12/05/05 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
>> 清野です。
>>
>> ほぼ終息して、別の話題に移りつつあるのに蒸し返すようで申し訳ございません。
>> どうしても気になることがありまして…。
>
> ぜひ認識合わせをさせてください。
> もっと意見が分かれるかと思っていたくらいです。
>
>> 基本的に東さんが最後に締めくくっておられる立場の、
>>> そのためにこそ我々は自分で現地に行って調べることを常に最優先にしていると認識しています。
>> これに僕も賛成ですし、その立場を堅持していきたいと思っております。
>> アームチェアマッピングはあくまで補助的な手法ですし、
>> HOTのような、必然性がありかつ様々な手続きをクリアした状態でなければ、
>> 用意に手を出すべきものではないと思っております。
>
> マッピングにおける指針、ガイドライン、規範などは実践に基づく
> 納得できるものが多いので、私も極力遵守したいと思っています。
> 利用ライセンスについても、よく分からない場合は相手に聞くのが
> 原則という認識は同じかと思います。
> (今回まとめた表が誤解して利用されないように、このあたりの注記も別途追加しておきます)
> ただし、法的な話とは分けて考える必要があると思います。
> 相手に聞こうにもはっきりした回答が得られなかったり、連絡先が
> 分からない場合があります。
> そういった場合に、明らかに著作権の無いものにまで相手の了解を得られないからという理由で
> 利用を断念する必要はないのではないかと考えています。
>
>> あと、今日、ちょうど西新宿の高層ビル街を歩いていてふと思ったのですが、
>> ビルの高さ情報は事実情報だから、
>> ライセンスで明示的に使用が許可されているWebサイト以外から転記しても良い、
>> というような議論が見られましたが、
>> これは本当にそうなのでしょうか?
>>
>> もちろん、最終的な判断は司法の場に持ち込むしか無いわけなのですが、
>> 僕個人の考え方を述べさせていただくと、
>> その高さを各自が自分で測ったのならばそれはOKだと思う(source=surveyになる)のですが、
>> もし誰かが測った情報を使うのであれば、
>> その情報源をsourceとして示す必要があるのではないでしょうか?
>> ある高さの情報というのは、垂直方向の地物の位置情報ですが、
>> そうした位置情報が事実情報だから利用可能だ、と言ってしまうと、
>> それを水平方向の位置情報にも言えることになってしまいませんか?
>> そうなると、既存のOSM非互換なライセンスの地図から緯度経度などの位置情報を
>> 事実情報だと言って抜き出して使うことも可能になってしまうのではないかと…。
>> 水平方向はダメだから自分たちでGPSロガーを持って測らないといけなくて、
>> 垂直方向だとOKというのはおかしいような気がするのですが…。
>
> sourceタグはコミュニティの規範として、私もつけるべきだと思います。
> 法的な話では、位置情報について、おっしゃるように水平方向か垂直方向かで
> 著作権の有無が変わるのはおかしいと思います。
> 私の考えで整理してみると
>
> まず単一の位置情報(○○交差点の南東角とか)には著作権は認められません。
> しかし、例えばGPSの軌跡でパンダを描いたとすると(ナスカ絵)、そのログ全体として
> 著作権が認められることは十分にあると思います。
> 位置情報の並びに創意工夫が見られるからです。
>
> 最初の投稿で申し上げたように
>
>> ・検索できるように体系的に構成した数値その他の情報である「データベース」
>> ・素材の選択又は配列に創作性のある著作物である「編集著作物」
>
> 複数の位置情報が上記いずれかに該当すると判断された場合、
> 国内では著作権を認められます。
> バルクインポートの場合はこれに該当する可能性が高いので
> (他にも論点が多いので)議論を分けさせて頂きました。
>
> 具体例としては、例えば
> 住友三角ビル展望台にはビルの模型とともにビルに関わる諸元値の書かれた
> パネルがあります。そこに書かれた数値は明らかに事実情報で著作権はありません。
> 歩きながら看板を見てお店の名前や電話番号を転記するのと同じです。
> パネル全体については、デザインや数字の配列に創意工夫が凝らされていると判断されれば
> 著作権が認められる可能性はあります。
> 年表のようなものがあれば編集著作権を認められる場合があります。
>
> 都庁の展望台には、自ビルの情報以外に近隣の高層ビルの案内があり、そこに各ビルの
> 高さが書かれています。
> 自ビルの情報はいいとしても、近隣のビル群の高さ情報は
> もしかしたら著作権有無についての意見が分かれるかもしれませんが
> 数字の並びや配列を転記する訳ではないので問題無いと判断しました。
>
>> 皆さんのお考えはいかがでしょうか?
>>
>>
>> 2012年5月3日14:49 Shu Higashi <s_higash @ mua.biglobe.ne.jp>:
>>> 東です。
>>>
>>>> 清野です。
>>>
>>>> こんなことも殆ど無いと思うのですが…
>>>> (自身のWebサイトで店名や電話番号を間違えるところはないと思うので…)
>>>> 事実情報だと思って転記したところ、
>>>> それがイースターエッグが仕込まれたデータだった、
>>>> という場合はどうなるのでしょうか…?
>>>> 考え過ぎかもしれませんが…。
>>>
>>> イースターエッグは不正使用を検知するために地図や地理データ内に仕込まれるものなので
>>> 地図や地理データをそのまま複製しない限り問題は起きないと思います。
>>> ライセンス互換性を確認できていない地図や地理データを無断で複製するのは明らかにNGです。
>>>
>>>> これはつまり「その情報が事実情報だとはどうやって確認するのか?」という問題になるとは思うのですが…。
>>>
>>> はい、データが間違っていることはありえます。
>>> そのためにこそ我々は自分で現地に行って調べることを常に最優先にしていると認識しています。
>>> 既にマッピングされたデータが他から転記されたもので、実測データと違っている場合
>>> 実測データを優先すべきだと思います。
>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2012年5月3日13:30 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
>>>>> 清野です。
>>>>>
>>>>> 東さんありがとうございます。
>>>>>
>>>>> 著作権に抵触する問題とライセンスに抵触する問題の双方がありますね。
>>>>> 記述に当たって両方にまたがって記載してしまいました。
>>>>> 申し訳ございません。
>>>>>
>>>>> 東さんのお作りくださったページは、
>>>>> タイトルが「License_Compatible_Data」だったので、
>>>>> ライセンスの話に限定するべきだったでしょうか…?
>>>>>
>>>>> 東さんの仰った、「事実情報」じたいには著作権が発生せず、
>>>>> 何人でも自由に利用できる、ということは了解しております。
>>>>> 問題の僕の記述についてですが、
>>>>> ではその「事実情報」をどのような手段を用いて/媒体を通じて知り得たのか、
>>>>> という問題と絡んでいると思います。
>>>>>
>>>>> 例えばレシートの問題ですが、
>>>>> もう少しきちんと書けばよかったのですが、
>>>>> 自分で商品を買った時に店から渡されたレシートは良いと思うのですが、
>>>>> (こんなことはあまり無いと思いますが)、誰かがアップロードした写真で、
>>>>> OSMで利用できるライセンスが付いていないものがあったとすると、
>>>>> そこからの転記は出来ない、ということが言いたかったのです。
>>>>> ものとしては同じ「レシートからの事実情報の転記」かもしれませんが…。
>>>>> こんなことまでわざわざ言わなくても良いのかもしれませんので、
>>>>> OSM Wikiの記述に関しては削除して下さっていただいても結構です。
>>>>>
>>>>> 2)のWikipediaの問題については、
>>>>> 事実情報だからOKなのだとすれば、強いて「Wikipedia上の」と書かなくても良いのかもしれません。
>>>>> 強いて「Wikipedia上の」と書かれたのが、WikipediaのライセンスがOSMでも利用可能だと言うことを仰りたかったのかな?
>>>>> と思ってしまったので…。
>>>>>
>>>>> 4)の部分については、東さんの仰っている「マッシュアップデータ」は具体的に何を指すものか教えていただけますか?
>>>>> 例えば、Googleマップのマイマップ機能などがマッシュアップ例だと思うのですが、
>>>>> マイマップ上に置かれた情報は、マイマップ作成者の特別なライセンスが無い限り、
>>>>> 事実情報を除けばOSMでは使えないと理解しております。
>>>>> Googleマップ上そのものに表示されたデータについてはダメですよね?
>>>>> この部分も初心者の方が、変な勘違いをしないように追記したかっただけですので、
>>>>> 事実情報に限ってはOKという書き方をすれば十分でしたね。
>>>>> 失礼致しました。
>>>>>
>>>>> 5)のGoogleストリートビューは写真の利用規約としてもダメでしょうし、
>>>>> 位置と連動してその写真が表示されている以上、
>>>>> 位置情報と連動せずにその店名を調べた、とは言えないと思うので、
>>>>> 僕は利用はダメだと思っております。
>>>>>
>>>>> ただ、結局のところ、事実情報を他人の著作物の中から抜き出して転記する、
>>>>> という点においては企業のWebサイトから電話番号を抜き出して転記することも、
>>>>> Googleストリートビューの画像から店名を抜き出して転記することも、
>>>>> 行為としてはたしかに同じ事のようには思えます。
>>>>> そういう意味で東さんが「グレー」と仰る意味もわかります。
>>>>> この点については難しいですね…。
>>>>>
>>>>> 「事実情報が埋め込まれた著作物の利用はその著作物のライセンスに左右されるのか?」
>>>>> という問題は僕の中でまだきちんとした回答ができていません。
>>>>> そういう状態でWikiに書き込むのはちょっと時期尚早だったのかもしれません。
>>>>>
>>>>> 東さんありがとうございました。
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2012年5月3日10:06 Shu Higashi <s_higash @ mua.biglobe.ne.jp>:
>>>>>> 東です。
>>>>>>
>>>>>> 清野さん、コメントありがとうございます。
>>>>>> ぜひこの機会に共通認識が整理できればとおもいます。
>>>>>>
>>>>>> 最初に、少し長くなりますが今回の趣旨について補足させてください。
>>>>>> 今回は、OSM投稿者が、いちいち許可を取らなくても使えるデータのまとめに
>>>>>> 主眼を置いています。
>>>>>>
>>>>>> 著作権は創作性のある著作物には何も宣言せずとも発生しますが、
>>>>>> この著作物には著作権はあるけどこの条件なら使って良いですよ、と許諾するのが
>>>>>> ライセンス、ということになります。
>>>>>> OSMで使えるものには大まかに下記の2通りがあります。
>>>>>>
>>>>>> 1.ライセンスで利用を許可されたもの
>>>>>> 2.著作権の及ばないもの(著作物にあたらないもの)
>>>>>>
>>>>>> 1.については著作権者から何らかの形で利用許諾を得ることが前提ですが
>>>>>> 2.については許諾を得る必要はありません。
>>>>>>
>>>>>> 2.についていえば、著作権法では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」
>>>>>> は著作物にあたらないとされています(10条2項)。
>>>>>> 従って「名前」や「電話番号」は事実情報であり、それ単独では著作物とみなされません。
>>>>>>
>>>>>> それでは事実情報が並んだ表/データ/データベースについてはどうでしょうか。
>>>>>> 私の知るかぎりでは下記がいちばんよくまとまった、普通の人に理解できる
>>>>>> 説明だと思います。
>>>>>> http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan3_qa.html
>>>>>> http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html
>>>>>> 短くまとめると以下のものには著作権が認められ、
>>>>>> これに該当しないデータには著作権は認められません。
>>>>>> ・検索できるように体系的に構成した数値その他の情報である「データベース」
>>>>>> ・素材の選択又は配列に創作性のある著作物である「編集著作物」
>>>>>>
>>>>>> このため列車やバスの時刻表で、普通に駅やバス停の順番に並んでいるものであれば
>>>>>> その表現方法について特別な創作性は無いと考えられるので著作権や編集著作権は
>>>>>> 認められません。
>>>>>> さらに、我々がOSMにデータを投稿するのは時刻表全体ではなく、個々の名称などを
>>>>>> バラバラに転記するに過ぎません。
>>>>>>
>>>>>> 以上を元に、清野さんのつけてくださった補足についてのコメントを→にまとめると
>>>>>>
>>>>>> 1)「お店でもらったレシートにある名前や電話番号など」について
>>>>>> 自身で確認した場合か、ライセンス上問題のない著作物を利用すること
>>>>>> →レシート上の名前や電話番号は単なる事実情報であり著作権や編集著作権は無いので
>>>>>>  特に断ったり、確認する必要は無いと思います。
>>>>>>  逆に確認の必要なケースがあるとしたらどのような場合か教えて下さい。
>>>>>>
>>>>>> 2)「Wikipedia上の名前や電話番号など」について
>>>>>> Wikpediaの文章についてはCC BY-SA 3.0 非移植 or GFDLであるため
>>>>>> →ライセンスは文章や写真などの著作物に対するものですが、名前や電話番号などの事実情報は
>>>>>>  ライセンスとは関係無いものだと思います。
>>>>>>
>>>>>> 3)「バス会社の時刻表にあるバス停の名前など」について
>>>>>> 極力現地で直接確認すること
>>>>>> →これは以前、このMLで議論があり、明確な決着が付いていない気がするのですが
>>>>>>  これまで述べてきたような理由で、私は利用(転記)しても問題ないと考えています。
>>>>>>
>>>>>> 4)「Google Mapsなどの地理情報サービス上のマッシュアップデータ」について
>>>>>> Google Mapsで提供されている情報については利用規約に記載された禁止事項からほぼ使用不可
>>>>>> →ここはグレーなので、私もOSMでの利用はあまり考えないほうが良いと思っているのですが
>>>>>>  マッシュアップデータにある名前や電話番号は事実情報という気がしています。
>>>>>>
>>>>>> 5)「Google ストリートビューに写った店名など」について
>>>>>> 写真を撮影し、その権利を保持しているのはGoogleなので、利用規約の範囲内であれば利用可能と思われる
>>>>>> →これもグレーなので、私もOSMでの利用はあまり考えないほうが良いと思っているのですが
>>>>>>  画像の利用はライセンスに従う必要がありますが、店名はライセンスを必要としない事実情報だという気がします。
>>>>>>  ただし、画像は位置と連動しているので、その位置情報の利用はライセンスに従う必要があると思います。
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 12/05/03 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
>>>>>>> 清野です。
>>>>>>>
>>>>>>> 東さん、とても良い記事だと思います。
>>>>>>> ありがとうございます。
>>>>>>>
>>>>>>> 個人的な考えですが、いくつか補足のところに追記させて頂きました。
>>>>>>> よろしくお願い致します。
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2012年5月2日22:13 Shu Higashi <s_higash @ mua.biglobe.ne.jp>:
>>>>>>>> 東です。
>>>>>>>>
>>>>>>>> 著作権やライセンス的にOSMへの投稿に利用して良いデータなのかどうかについては
>>>>>>>> 最終的には法律の専門家の判断、場合によっては裁判所の判断を
>>>>>>>> 仰がなければならない訳ですが
>>>>>>>> 明らかに問題がある/明らかに問題が無い/よく分からない、といったレベルでは
>>>>>>>> ある程度コミュニティの共通認識を得ることはできるのではないかと思っています。
>>>>>>>>
>>>>>>>> 私なりの考えで、その判断の例を案としてまとめてみました。
>>>>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:License_Compatible_Data
>>>>>>>>
>>>>>>>> ご意見や、こういう場合はどうなのか、といった質問を頂ければ幸いです。
>>>>>>>> あまりに意見が分かれるようでしたら撤回しようと思っています。
>>>>>>>>
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