[OSM-ja] JA:Available Data の改訂

Satoshi IIDA nyampire @ gmail.com
2019年 6月 27日 (木) 04:07:44 UTC


いいだです。

■ODbL非互換のデータで10年のBan
CC-BY-SAのデータセットの利用を使い続けて、かつその注意を無視し続けたため、という内容ですね。
なにかしらまとめられたデータセットを使っていたということであれば、そうなるかなぁ、、、という印象です。

そこで引用されている、OSMのContributor Termは、ここでも参照しておいたほうがよさそうです。
OSMデータの編集にあたって、他者の知的財産権の侵害を行わないことが掲げられています。

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms

        1. We respect the intellectual property rights of others and we
need to
        be able to respond to any objections by intellectual property
owners. This
        means that:

        (a) Your contribution of data should not infringe the intellectual
property
        rights of anyone else. If you contribute Contents, You are
indicating that, as
        far as You know, You have the right to authorize OSMF to use and
distribute
        those Contents under our current licence terms. If You do not have
that right,
        You risk having Your contribution deleted (see below).

■「公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、」の例
事実であるかどうかの判断として、その表現をせざるを得ないかどうか、という点があるかと思っています。

例えば、「北海道旭川市東4条7‐2‐1」という文字列は、他に表現しようがありません。
著作性や「額に汗」が入り込む余地はありません。
なので、タグとしてOSMに転機してもよい情報なのでは?と思っています。

対して、ジオメトリをどこに配置するか、の点では、
利用するジオコーダの利用規約との整合性との判断や、
「近くにあるこの建物がたぶんコレ」という、なにかしらの人的判断や推測、つまり「額に汗」が入っています。
そこを、別の情報ソースなどと比較して事実であることを確認し、
OSM上にポイントデータを配置することは、許されるのではないでしょうか。

■wikidata使ったらNGよ、について
ここですね。これであればしょうがない、かな。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wikidata#Importing_data_from_Wikidata_into_OSM

OSMからWikidataへのimportについては、以下の理由からNG
* OSMはODbLで配布されており、その条件をCC0が満たすことができない
(個人的な補足ですが、ODbLに含まれる個々のコンテンツはDBCLで保護されています。
たとえコンテンツがPublic Domain等であろうとも、ODbLで包括的に対象となるため、個別判断はできない認識です)

WikidataからOSMへのimportについては、以下の理由からNG
* Wikidataに登録されている位置情報が、Google Mapsから転機されたものである可能性があること
* Wikidataの多くのデータは、Wikipediaから作成されたものであること(WIkipediaの利用規約との整合性の課題、かな)

■「公式サイトの情報であればOSMに投入してもよい」
公式サイトというか、USだと、
ウェブサイトに記載されている電話番号等はPublic Domainという判断になっていた記憶があります。
情報ソースを引っ張ってこれないうろ覚え情報なので、確度は低いです。
国際プロジェクトにおける各国著作権法との兼ね合いについては僕も知見がないのですが、
ベルヌ条約をもとに著作権法を作っている国なのであれば、
事実情報は著作性が無い判断になるのじゃないかなぁ、という素朴な印象はあります。
(確度も低く、OSMに投入できるかは別の話なので答えにはなってないですね (^^; )

■聖地巡礼を描くかどうか
興味のあるところではありますが、別の議論になりそうなので、コメントは避けますね :)




2019年6月27日(木) 7:35 Ryosuke Amano <r-amano @ dp.u-netsurf.ne.jp>:

> 横浜のあまのです。
>
> muramoto 様
> 返信、ありがとうございます。
>
> 「ローソンマッピング」の問題点
> これは何より、どの段階でも現地調査が入っていない点が問題です。私の例をよく読んで下さい。どこかしらに現地調査が入ってるはずです。
>
> 「重要事項」と「付記事項」
>
> 〉osm.org地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。
>
> これはいささか短絡的な暴論だと思います。
>
> 「地図」と銘打つ以上、まず図形オブジェクトとその図形がどこにある何であるか(図上の位置(座標値)と図形が表す地物属性の情報)が最低限無いと、そもそも地図情報にはなりません。
>
> 例えば「東京都千代田区千代田1-1」といった住所を表す文字列。これ自身は地理空間上の位置を特定する「地理情報」ではありますが、「地図情報」ではありません。なぜなら、この文字列だけでは地図にはならないからです。
> ましてや、付記事項として分けた内容だけで、地図を表現することは、不可能ではないでしょうか?
>
> > ドラマの撮影場所で話題になった
> この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
>
>
> 現実の世界では、今、こうした場所を訪れる事は「聖地巡礼」と呼ばれ、様々なジャンルのファンが世界的に動いています。地域によっては街おこしのきっかけに使い始め、手書きの地図を配布している所もあります。
>
> もちろんマッピングに適さない施設や場所もあるでしょう。でもマッピングをするきっかけ、その地を訪問するきっかけにはなり得ますし、題材によってはビューポイントとしてのマッピングもありえると考えます。
>
> 取り急ぎ
>
> あまの
>
>
> -------- 元のメッセージ --------
> 件名: Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂
> From: tomoya muramoto
> To: OpenStreetMap Japanese talk
> Cc:
>
>
>
> ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
>
> (なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)
>
> そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。
>
> 私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org
> 地図は二次成果物です。
>
> osm.org
> 地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?
>
> ---
> > ドラマの撮影場所で話題になった
> この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
> 私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…
>
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