[OSM-ja] JA:Available Data の改訂
tomoya muramoto
muramototomoya @ gmail.com
2019年 6月 29日 (土) 02:45:06 UTC
ぞあ様
ご回答ありがとうございます。
>
所有者や運営者による(一次データソース)並べ方に特別な創作性が無い事実情報であって、利用規約等で禁止されていないウェブサイトに掲載されており、データベース権を侵害しえない事項という条件への一致を持って等価と判断しています。
(1)「事実情報である」
(2)「利用規約等で禁止されていない」
(3)「データベース権を侵害しない」
(4)「一次ソースである」
これらの4点を満たしていればOSMに投入可能である、とのご意見であると理解いたしました。
法的な側面から言うと、そもそも事実情報は著作物ではないので、利用規約で禁止していようが利用可能です。あくまでも法的には。そして「(著作物である)ウェブサイトの利用」という観点で見れば、利用規約を定めていなくても利用はできません。大企業のウェブサイトであれば多くの場合利用規約が定められていて利用禁止が謳われているのでOSMには利用不可であるが、小さな店舗の場合は利用規約まで定めていないのでOSMに利用可能である、というのは不公平であるように思います。
データベース権の侵害については、たとえば私がローソンの一店舗だけ公式ウェブサイト情報を転記したとしてもデータベース権の侵害にはなりません。非常に多くのフランチャイズ店のうちごく一部だけをつかっても「データベース権の侵害」ではありません。逆に、数店舗しかない小企業の公式ウェブサイト情報を転記した場合、データベース権の侵害にあたるおそれがあります。小企業が有するデータの多くを使ってしまうためです。こういったことを考えても、上記と同様に不公平になるおそれがあります。
> 挙げていただいた条件だけならマッピングが可能だと思いますが、現実的には不可能だと判断しました。
「マッピングしてもよいが、現実的にはできない」と「マッピングしてよい」というのは区別すべきだと考えます。
あまの様への返信でも言及しましたが、きっと近い将来にはNominatimが日本の住所体系に対応して、住所を入れれば高い精度で座標に変換されるようになると思います。そうすると、ローソンリモートマッピングが可能となってしまいます。
今回議論しているのはライセンスに関わるガイドラインであり、技術の進展によって左右されないガイドラインを定めるべきではないでしょうか?少なくとも安全側に定めるべきであると思います。
また、現時点においても、イオンモールのような大型地物であれば、およその場所がわかれば特定は容易です。小型地物はダメで大型地物ならよい、という運用になりかねないのもまずいと思います。
muramoto
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