[OSM-ja] 国土数値情報の利用に際して
tatata tatata
tatata7 @ gmail.com
2008年 3月 20日 (木) 18:05:18 GMT
はじめまして。Tatataと申します。他のWiki系プロジェクトでも本名は出していないので、
アカウント名のままで失礼します。
まず、三浦さん、openstreetmap.jpのサイトやTalk-ja mailing listを開設して頂き、
ありがとうございます。データのインポートを思い立った時に誰かと相談しておきたかった
のですが、国土情報利用約款が日本語版のみで日本語話者のコミュニティもできてい
なかったようなので、Wikiの関連するページへの記載のみで作業を始めてみました。
そのような状況なので、このような場ができたことやデータのインポートが話題として取り上げ
られることをうれしく思います。
本題の国土数値情報の利用についてですが、測量法は送って頂いたリンクで初めて読みまし
た。確かに、測量法だけを読むと29条・30条に引っ掛かりそうな感じがしますね。私は法律に
詳しい訳ではないので自信はありませんが、次の点からOSMで利用可能ではないかと
思っています。
1. 国土数値情報を提供しているのは国土交通省(国土計画局総務課国土情報整備室)。
2. データによっては(国土交通省が)国土地理院長の承認を得て複製したものと明記され
ているが、国土数値情報ダウンロードサービスのサイトにある国土情報利用約款で求めら
れているのは出典の明記のみで、承認申請手続きは無い。
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/yakkan.html
3. データの複製、加工、商用利用が可能。
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/faq.html
4. 国土地理院「承認申請Q&A」のQ7で「国土数値情報資料」は申請不要、出典の明記
で利用可能となっている。 (この「国土数値情報資料」が今回の国土数値情報と同じもの
かどうか確信が持てませんが、恐らく国土地理院から国土情報整備室に移管されたもの
ではないかと推測します。)
http://www.gsi.go.jp/LAW/2930/qa.html
国土数値情報ダウンロードサービスの各利用者が個別に測量法に基づく国土地理院長の
承認を得る必要があるのであれば、その旨を書くのではないかと思いますけど、どうなんで
しょうね。(そういうことを期待してはいけないのかも知れませんが...)
Creative Commonsの方も厳密に見ていくと恐らく色々な議論が出るのではないかと思い
ますが、今回のデータに関しては少なくともNoncommercialやNo Derivativeのような再利用
の幅を狭めるライセンス・エレメントを適用する必要はなさそうです。国土情報利用約款自体
はCC-BYか、ウィキメディア・コモンズのライセンス表示用テンプレートのCopyrighted free use
に近いように思います。
今のところ、私の考えは以上のとおりです。
-- Tatata
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