[OSM-ja] 国土数値情報の利用に際して

SPS 三浦広志(IT人材戦略) miurahr @ nttdata.co.jp
2008年 3月 24日 (月) 10:57:23 GMT


(Orkney)Toru Mori wrote:
> 皆様
> 森亮です。
>
>   

森さん、ようこそ。

> 年度末仕事に忙殺され、ちょっとレスが遅れ気味ですみません。
>
> 国土数値情報は運用としては測量法の対象外になっていますが、数値地図など国土
> 地理院が刊行しているデータは、ガッチリと測量法に基づいて、運用されています。
>
> で、日本は道路大国なので、やはり数値地図25000シリーズを何らかの形で流用で
> きないと本当にしんどいと思います。(この辺は、地図屋出身の私なので、苦労だ
> けが身にしみていて...チャレンジする心を失っているのかもしれませんが)
>   
その辺が、苦労したことのない私たちが、Optimisticにやるのが
いいんだとおもいます:)
でもしなくていい苦労はしないに超したことはないので、
アドバイスいただけるとありがたいです。

> OSMで数値地図を使用する承認申請(30条)をどう出すか、ということを考えるの
> は有益だと思います。
>   
はい、わたしもそれを考えています。

>
> そしてできあがった「編集成果物」をどのように配布するかどうかは、地理院は特
> に関知しません。
>
> ...とすると、OSMで数値地図を使って、編集成果物を作成すれば、それは自由
> に配布できるのか、というとここからが微妙になってきます。
>   
> 地理院の測量成果を使用して作成された成果品(この場合はOSMの地図)を第三者
> が利用する際には、その都度同じように測量成果の使用承認申請を必要とするかも
> しれません。これでは、OSMの主旨を外れてしまうことになります。
>   
少なくとも報告すること、という内容がガイドラインにあるように
見受けました。いわば、report wareです。これは大きな問題があります。
といいますのは、CC-BY-SA/CC-SAでは、著作者表示はされますが、
レポート義務はありませんので、ライセンスに矛盾が発生する恐れがあります。
したがって、ライセンス矛盾をうまない許諾条件を要求して認めて貰う
必要があります。一方で、法の趣旨を尊重して、精度をたもつ努力などを
する必要はあるとおもいます。

> わからない場合は、国土地理院に相談することもよく行われていますが、その場合
> は、事前に相談内容を十分に練らないと、結果がNGの場合は、あとがないので辛い
> です...
>
>   
はい、それもあって、こっそりと有識者に聞いているところでありました。
Webを更新アナウンスして、MLにできるだけ有識者に参加頂く、
それが今は、議論をする上でももっとも必要なことなのかもしれません。

また、地理院が許諾するときに個人に許諾するとか、法人に許諾するなど
FAQに書いてありますが、OSMのような活用方法は想定していないと
おもうので、だれが許諾してもらうか、問題もあります。

場合によっては、NPO/NGO法人である必要があるのかもしれません。

まずは(1)考えられる要件をみんなでだしあって、そのあと(2)論点を整理
して、
Wikiにのぜて、その後に(3)解決策を考えることにしましょう。


三浦




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