[OSM-ja] OSMライセンスの変更

Shun N. Watanabe shunw @ ics.uci.edu
2009年 12月 8日 (火) 00:17:41 GMT


nazotoko の渡邊です。

私はOpen Database License にどちらかというと反対側の立場ですが、
インポートデータの条件のために、しかたがないのかと思っているところ。

2009/12/5 Hiroshi <miurahr @ acm.org>:
> 三浦です。
>
> この春くらいから、ライセンス変更について、議論が続いてきました。
> State of the Map 2009シンポジウムまでに、Open Database Licenseが発表され
> ライセンス内容は基本従前とかえないが、EU加盟国におけるデータベースの権利に
> 対応するライセンスを追加した物になっているそうです。ODL
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Data_License

このページは訳してもしょうがないかなと思ってましたが、
投票に関してポインターになってるので、とりあえず訳してみました。

> 現行の、CCーBYからの変更プロセスについて、議論されてきて、
> いよいよヨーロッパ時間の今夜から、投票プロセスが開始されます。
> http://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2009-December/000483.html
> http://www.osmfoundation.org/wiki/File:License_Proposal.pdf
>
> といいつつ、激論が続いています。

ライセンスの変更は、「日本国憲法が変わる」くらいの大事件なので、
このぐらい議論しても当然とは思いますが、ずいぶんと予定より伸びてますね。
いまは、財団会員による投票が始まるか始まらないかだそうです。
投票終了予定は12月26日だそうです。
投票するために財団会員に入るかちょっと考えてます。

> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Data_License/Why_You_Should_Vote_Yes

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Data_License/Why_You_Should_Vote_No
もありますよ。
No の方がたくさん意見があって参考になります。

> なぜ、ライセンスを変更するかというと、レンダリングした画像の状態であれば
> 著作権で保護されるけれども、データベースそのものについては、国によって
> 著作権の解釈が異なることが要因です。CCBYSAでは不十分であるということです。

補則を入れていきます。
よくアメリカ合衆国の話が例にあげられるので、それでいきます。
アメリカ合衆国では、独創的な情報を集めたデータベースは著作物として認められますが、
独創的でない事実情報を並べただけのデータベースは、パブリックドメインとして扱われます。
すなわち何の条件も課されずに、自由にコピー、派生を作ることができます。

争点はここにあります。著作権で保護されていないからといっても、
コピーが自由であることにかわりありません。
Open Database License が付加するのは、「表示」義務と「継承」義務です。
要するに、もっと自由だった物に「表示」という制限と、「継承」という「自由の強制」を加えるのが、Open Database License の主目的です。

Yes と答える側の意見は、この「表示」は守らなければならない(貢献者の名誉のため)か、「継承」で自由は強制するべきだと言う感じです。「自由は強制しなければ、本当に自由でない」という考えは、GNU
Public License のいきさつなどが日本語でも手に入るので、一読してみるといいです。GNUはパブリックドメインの悲劇を訴えています。

No と答える側は、多様ですが
1番は切り替えるコストが高いという消極的意見(パブリックドメインなら問題ないか、想定される弊害も大したことないなど。)
2番は「継承」条項は不自由であるという意見。
3番は、これはOpenStreetMap 財団の越権行為であるという意見。

3番について、OpenStreetMap
の地図データの所有権は、それを入力した貢献者(とその人が使った資料)にあって、OpenStreetMap
財団とはコンピューター購入とその維持費と電気代を払っている団体に過ぎないです。OpenStreetMap
財団が勝手にライセンスを決めているのは越権に見えそうです。実際にはOpenStreetMap
財団は、法的な問題に対応すると言う仕事があって、それでODbL を弁護士に評価させる仕事をしているのですが。
最後には、OpenStreetMap
貢献者の投票があるはずと思ってますが、どのように周知して、一体どれだけ票を集めたら有効とされるのかはわかりません。OpenStreetMap
貢献者の数は100万は越えています。

最後にこの問題の鍵を握るのはインポートデータの「表示義務」なんだともいます。
CC-BY 「表示」のデータはパブリックドメインのデータベースに取り込んでも問題ない(その時表示すればいいから)とおもいますが、
CC-BY-SA 「表示・継承」のデータはどうしても法的な「継承」義務なしには、インポートできないともいます。
日本のKSJ, やオルソ化写真も「表示」を3次4次派生作品には、
孫引き表示でいいのは確かめられましたが、
「表示義務」はしっかり継承するべきものという
意見だったと思います。
だから、これでもNo ODbL と言う人は、インポート自身反対なんでしょうね。

OpenStreetMap 貢献者投票が始まる前には、全訳を用意しなければいけませんね。だれか法律に詳しい人はいませんか。

 Shun N. Watanabe




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