[OSM-ja] ライセンスの変更 2

Shun N. Watanabe shunw @ ics.uci.edu
2009年 12月 21日 (月) 00:04:11 GMT


nazotoko の渡邊です。

2009/12/19 TANAKA Toshihisa <tosihisa @ netfort.gr.jp>:
> としです。
>
> で、ODbL で、もしどなたかご存知でしたら教えて頂けるとうれしいのですが、ODbL は、
> GPL で言う所の遺伝性はあるのかご存知でしょうか? 例えば、

share alike は基本的にその遺伝(感染)性のことですが、

> 1) 商用地図ビューワソフトが、地図データに ODbL 版 OSM データを標準添付して販売するとした場合、
>   商用地図ビューワソフトは、独自のライセンスで配布できるでしょうか?

著作権では著作物を扱うソフトウェア・ハードウェアは当然関係ないのですが、ODbLは契約ですから気になりますね。一応コンピュータープログラムは明言して関係ないとしています。

2.0 What this License covers
  2.3 Rights not covered.
   a. This License does not apply to computer programs used in the
making or operation of the Database;

> 2) 商用地図ビューワソフトは、下記2種類のデータを重ね合わせ表示できるでしょうか?
>   →データは別々ですが、表示する時に重ね合わせ表示します。
>   a) 独自地図データ(ODbL に相反するライセンス)
>   b) ODbL 版地図データ

重ねる手段などによるのですが、
数字などの表に書いたりや同じデータ形式で一緒にしてしまう場合は、
“Derivative Database” - このデータベース全部または一部の翻訳、採用、並べ替え、変更その他改変を基にしたデータベース
にあたり、

4.2 Notices. If You Publicly Convey this Database, any Derivative
Database, or the Database as part of a Collective Database, then You
must:
      a. Do so only under the terms of this License or another license
permitted under Section 4.4;

で、ODbL かその互換のみと言うことになります。

地図のレンダリング画像の上に別のデータでレンダリング画像を重ねて、それをいつでも分離できるようにする場合は、

“Produced Work” -
このデータベース、およびその派生データベース、このデータベースを1部とした総集データベースの、全部か一部を使って、その結果から作られた作品
(イメージ・AV素材、テキスト、音など)のこと。

とから考えるなら、データベース部分にODbLのデータベースと
全く接点がないなら、独自データベースはODbLとは無関係になるので
しょう。ただ、独自のデータやイメージがかなりODbLのProduced
Work に依存している場合(ODbL地図イメージをなぞってつくったなど)は、
派生作品とみなされます。ここはCC-BY-SAと同じだと思います。

関連して、
“Use” - 動詞。コピーライトおよびデータベースライトによって制限される活動をオリジナルの媒体かそれ以外にすることで、データベース(データベースのモデルや形式の変更をしてもいい)の派生作品の限定的しない、配布、複製、公共活動、公共表示、準備を含む。

の”Use"に関して、派生物の公開をしなければ、Share Alike を免れます。
4.5 Limits of Share Alike. The requirements of Section 4.4 do not
apply in the following:
     c. Use of a Derivative Database internally within an organisation
is not to the public and therefore does not fall under the
requirements of Section 4.4.

この条項は、フェアユース(私的利用)に当たる物が欲しいという
意見で最近付け加わった物です。ですから、社内極秘などなら、
秘密な派生データベースを作っていいです。
「自由の強制」をもうちょっと細かく説明するなら、
「公開したらソースからコピー・改変を認めるべきです。」であって、
「絶対に公開しなさい。秘密はなしです。」ではないです。

> 後、OSM が仮に ODbL を採用するとして、「ODbL 1.0」なのか、「ODbL 1.0 or later」なのか、
> ご存知の方いますでしょうか。
>
> 個人的には「ODbL 1.0 or later」だと、将来 ODbL がどの様になるのかも分からないので、
> ODbL への同意と言うよりも、OSM のライセンス選択そのものに同意は出来ないなぁと言うのが
> 本音ではあります。

ODbL 1.0 or later ですけど、私は多くの利用許諾書には、
「この利用許諾は、何の通知もなく変えることができる」
と書いてある方が普通なので、それに比べたら、
将来バージョンと書いてある方が親切なきがします。

 Shun N. Watanabe


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