[OSM-ja] 複数のソースから構成したエリアについて

show_ichi @ lucky.odn.ne.jp show_ichi @ lucky.odn.ne.jp
2009年 11月 22日 (日) 09:46:30 GMT


こんにちは、Show-ichi です。
Shun N. Watanabe さんは
>まずはアップロードして、ソースを示してください。
>複数 source タグが曖昧かどうかを議論するのはそのあとで。
と書かれましたが、取り急ぎ以下の点だけ。

>> ライセンスと著作権は別物ですし、ライセンス上求められているものについては、
>> 履歴には全部残っている(つまり、一度書いてしまえばシステム上何をしようが消せず、
>> ライセンスで求められている記述は残存する)のだから、編集の結果以前のソースを
>> 基にしたデータがすべて消えてしまったら、カレントのsource からはその分は削除すべき
>> でしょう。
>
>それは、国土交通省のオルソ化写真では、編集・加工・転載・引用に全て表記義務となっている
>ライセンス上の理由から source タグは絶対に消せません。
>
>#第2条 利用上の注意
>#(3)国土情報およびそれを利用者が編集・加工して作成した成果物を他に転載、引用等する場合は、
># 利用者は「国土数値情報(○○データ) 国土交通省」「国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省」
>#「国土画像情報(オルソ化空中写真) 国土交通省」のように出典を明記してください。また、
># 国土数値情報の整備年、国土画像情報の撮影年・撮影場所、ファイル名、編集・加工した場合には編集・
># 加工責任者等の情報についても、できる限り併記してください。
>#第3条 国土情報の利用
>#(3)国土情報を利用した場合、国土交通省は、利用者が本利用約款に同意したものとみなします。
>
>遍歴は全部データベースに残ってるのですが、planet.osm や XAPI を通した物は過去の遍歴を表示しません。
>つまりタグにでも書かなければ、planet.osm や XAPIがこの規約に違反することになります。
>航空写真なぞりは先の通り、著作権が及ばない可能性があるのですが、
>第3条(3)のとおり、同意を求められているので、著作権と関係なく契約により表示義務が発生します。

いや、ソースに関してOSMデータの粒度を要素のIDのみで考えれば、そのように見えるかもしれないけど、
実際のデータは(要素のID、編集セットのID)の粒度で個別に管理されているはずです。この粒度で各ソースの
成果物は明確に区別可能ですからライセンスに関する処理もこの粒度で行うことが可能なはずです。
つまり要素ID=Xについて編集セットID=A,Bがあって、(X,A)がソースs1の成果物であればsource=s1と書き、
(X,B)がソースs2の成果物であれば、source=s2と書けばいい。planet.osmやXAPIを通したものが、(X,A)を使用せず
(X,B)だけを用いるなら、それはソースs1の成果物を他に転載・引用したものにあたらないので、ソースs1のライセンスに
したがう必要はないと考えます。
それとも、どこかで成果物の区別は要素のIDのみで行うと、決まっているのでしょうか?

この点に関して間違っているなら私の他の言説は意味を成しませんので、伏してお考えをお聞かせ願いたい。

>> 北緯34.29度、東経134.20にある野間池です。西側を走る県道141号線の改良により、
>> オルソ写真が撮影された当時とは池の形が変わっています。
>
>この池の周囲にまったくGPS ログがないので、あなたがオルソ化写真以外になんのソースを
>使ってるのかまったくわからないです。
>source をはっきりさせるなら、まず GPS ログをアップロードしてください。
>GPS ログをアップロードするのは、Potlatch の仕方ない仕様のためじゃなくて、
>著作権が怪しくないことを証明するためにやってるのですから、

当方がログのアップをサボっていたのは事実ですから、この件についてはほかの部分もあわせて
逐次対応していきたいと思います。

-- Show-ichi




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