としです。 > バルクインポート[2]やアームチェアマッピングで作成されたデータについては > 別途そのデータ入手先[3]からODbLに切り替えることについての許可を > 取り直す必要があります。(日本国内では主に国土地理院関連) すみません、国土地理院関連と言うのは、国土計画局の事ではなく、 国土地理院関連で何かあるのですか? もし、国土地理院の事ではなくて、国土計画局の事だとすると、 国土計画局の約款を見る限り、許可制ではないのですが、それでも 許可を取り直す必要があるのでしょうか。。。? ではこれにて。