[OSM-ja] 大山ケーブルを追加しました
Shun N. Watanabe
shunw @ ics.uci.edu
2010年 1月 6日 (水) 19:45:29 GMT
nazotoko の渡邊です。
On Tuesday 05 January 2010 19:48:37 S.Higashi wrote:
> 東です。
>
> 「バス停一覧」はその並べ方や表現方法により著作物とみなされる可能性がありますね。
> しかしその反映として表面に現れる「バス停一覧に書かれた停留所名」は
> 著作権法第10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報」に相当するのではないでしょうか。
> http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.1
個々のバス停の名前には著作権や商標権がないけど、写真を取ったり、記録を取った時点で
著作権が発生するのですよ。
著作権法では行政の発表などに著作権はないとしているのに、
実際は発表の場に、いろんな報道機関から派遣された100 人くらいの記者やカメラマンがいますよね。
なんでかというと、記者が記録したメモや写真などに著作権が発生し、1報道機関でそれを独占するからです。
新聞は事実情報ではなく、記者によって表現されている文章が書いてある著作物扱いなのです。
他社の新聞を見て、自社の新聞を書くことは、著作権法が許す引用の範囲を越えてはできません。
競争に勝つには、自社の記者を派遣して、自社の著作権のある記録を取得しにいくしかないのです。
> つまり「バス停一覧」を印刷して不特定多数に配ったら、それは著作権の侵害にあたる
> 可能性はありますが、
> 例えばそれを読んだ人が停留所名だけを転記して別の「難読停留所名一覧」といったものを
> 作った場合には著作権の侵害には相当しないのではないでしょうか。
その表になってるときにもう著作権があるので、部分を抜き出しても引用であり、
最低限引用元の示さなければいけません。
停留所名を著作権がない状態から取得しなければだめです。
> >> 正式に問い合わせた結果、OKをもらった場合は検証可能性の観点より
> >> source=○○バスのサイト
> >> という記述をすることがOSM的には推奨されます。
> >> そうするとその派生物にも表記の継承が必要になり。。。
> >
> > それは契約しだいじゃないでしょうかね。
> > 積極的に協力してくれるバス会社なら、
> > timetable=http://xxxx/yyy.html
> > routing=...
> > とかもつけてくれとか、
> > 「むしろ書き方を教えてくれ。路線変更したら自社で書き直すから。」
> > とかいってくれるとおもいますよ。
> > OpenStreetMap は事実ならば宣伝するのは構いません。
> > 嘘や過大広告はだめですが。
>
> そういう展開が妙に楽しみだったりします。
本当は、それを期待して利用規約を読みに行ったんですが、
実際はすごい秘密主義でしたね。
リンクするのも勝手に許されないとは。
交渉が成立するとは思えません。
ribon さんがビデオを取っていたと聞いて安心しました。
Shun N. Watanabe
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