[OSM-ja] 大山ケーブルを追加しました

S.Higashi s_higash @ mua.biglobe.ne.jp
2010年 1月 7日 (木) 09:33:39 GMT


東です。

うーん、
一般論としてのコピーライトイースターエッグの懸念はあるのでしょうが
それは他の地図からのパクリを問題にしているのであり
今回の件はribbonさんは実際現地に行かれているわけで
直接的には地図を扱っていないウェブサイトから入手した一般的な情報を
補助的に使っただけです。
これが企業等の利益を損ねる著作権の侵害だ、ということは
少なくとも今回のような件に関しては考えにくいと思います。

こと著作権に限っては
「新聞の死亡記事から、氏名、生没年、略歴等の事実のみをピックアップすることは問題ありません。」
というQAもあるので
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000591
(このサイトは「文化庁」からリンクが張られています)
今回のケースが日本で著作権侵害と判断される可能性はかなり低いのではないでしょうか。
米国ではどうなのか分かりませんが。


ただ、ribbonさんの問いに戻ると、結論としては
権利の保有者とその利用者間で交わされる利用許諾、ライセンスの観点より
「バス停一覧」からの名称転記は、NGだと思います。

バス会社のライセンスは(おそらく)ウェブサイトに書かれているので
そこに無断利用NGと書かれているのであれば、何はともあれ一報を入れない限り
その利用ライセンスには違反することになります。
(著作権的に有効か否かとは別問題)

OSMのライセンスおよび推奨では
・CC-BY-SA2.0と明確に整合性が取れていない限り、別ライセンスのデータは使うべきでない
・使う場合にはsource記述で検証可能性を明らかにすべし
といったことより、バス会社と意見調整できるまでは利用NGだと思います。

# ウェブで地物名を見つけたら思わず目をつぶってしまうこの頃です (嘘


> nazotoko の渡邊です。
>
> On Wednesday 06 January 2010 19:56:22 S.Higashi wrote:
>> 東です。
>>
>> > nazotoko の渡邊です。
>> >
>> >> 「バス停一覧」はその並べ方や表現方法により著作物とみなされる可能性がありますね。
>> >> しかしその反映として表面に現れる「バス停一覧に書かれた停留所名」は
>> >> 著作権法第10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報」に相当するのではないでしょうか。
>> >> http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.1
>>
>> 新聞記事であっても、地名など、事実の伝達にすぎない雑報を抜き出して誰かが使ったとしても
>> 著作権侵害にはあたらないと思います。
>> たとえば、新聞で××バス停に関する記事を読んで、自分のブログに
>> 「今朝の新聞で××バス停のことをはじめて知り、行ってみたいと思った。難しい字だなぁ」
>> なんて書いてもまったく問題は無いかと思います。
>
> 「事実の伝達にすぎない雑報」は著作権に束縛されず自由にできるという例外は、
> 実は全然使えません。
> なぜなら、本当に真実かどうか確認できないからです。
> 新聞に書いてあることが、どれも真実であるとして無断コピーする人などほとんどいません。
> 「いかにも真実かのようにかかれた嘘」を、あなたが勝手に真実だとおもってコピーした場合、
> これは確実に著作権侵害になります。
> よく覚えておいてください。
> 著作権は「真実」より「嘘」「間違い」「創作」「仮想」「主観」といった
> いかにも人間らしいものの方を保護します。
> そして、著作権で何かを守ろうとする人は確実にそういった
> 人間らしい嘘ファクターを意図的にいれます。
>
>  Shun N. Watanabe
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