[OSM-ja] 大山ケーブルを追加しました

Shun N. Watanabe shunw @ ics.uci.edu
2010年 1月 8日 (金) 19:01:23 GMT


nazotoko の渡邊です。

On Friday 08 January 2010 08:27:02 S.Higashi wrote:
> 東です。
> 
> ほぼnazotoko の渡邊さんと同じことを言っている気がするのですが
> どうしても1点だけ納得というか理解できない点があります。
> 
> > もし、真実だと確認せずに表の順番通りに
> > バス停を入力したら確実に、
> > 媒体を切り替えただけの転載とされる。
> >
> >> 「新聞の死亡記事から、氏名、生没年、略歴等の事実のみをピックアップすることは問題ありません。」
> >> というQAもあるので
> >> http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000591
> >> (このサイトは「文化庁」からリンクが張られています)
> >> 今回のケースが日本で著作権侵害と判断される可能性はかなり低いのではないでしょうか。
> >
> > それが真実なら問題ない。けど、間違ってるとそれができない。
> > 例えば、ある有名人が死亡したとして、
> > A新聞「・・法学部を卒業後、・・」
> > B新聞「・・文学部を卒業後、・・」
> > C新聞「・・法学部を中退後、・・」
> > D新聞「・・法学部を卒業後、・・」
> > と書いてあったら、あなたはどれを無断でピックアップしていいと思いますか。
> > 結局別の方法で自ら真実を確認しなければ、
> > 書くことができないのです。
> > 真実なら他の物と一致するのが当然なので、
> > それはコピーではないと言うためだけ例外です。
> 
> この点がなぜ国内法での著作権侵害になるのかが、どうしても分かりません。

多分あなたは、新聞・地図・科学論文といった「真実」を元にしてかかれており、
「真実」を情報化して伝える目的で作られているものが、
どの部分をとっても「事実の伝達にすぎない雑報」の扱いを受けない理由が、
それらが「真実」とは異なるものであり、
人間による主観や間違いが入っているからだ、
とされていることを理解していません。

> nazotokoの渡邊さんは事実と真実を、おおむね以下のように区別して
> 使っておられると認識しました。
> 事実:創意性のない客観的な事実として書かれたもの。ただし内容が誤っている場合がある。
> 真実:事実であり、かつその内容に誤りが無いと検証されたもの。

ほんとは区別してなかったのですが、話の都合上そうして置きます。
加えて
事実: 真実を元にして人間の手を通して作られた人工物。
真実: 1つしかない紛れもない真の事実のことです。
としてください。
そして私の意見は、事実は真実に近いけど異なるものです。
真実は著作権・商標権の保護を絶対に受けません。時々、特許では保護されることがあります。
ここでいう事実はかなりの確率で著作権の保護を受けます。

> 話を当初の内容に戻すと、
> バス停一覧に書かれた「停留所名」を転記した場合について、私の理解では
> 「停留所名」はごく普通の地名・名詞であり、それに何らの創意性もないという点で、
> 転載、複製、引用のいずれにもあたらない「事実の伝達にすぎない雑報」
> だと考えています。
> バス停一覧に書かれた「停留所名」が正しいか誤っているかは
> 日本の著作権法に限っては侵害有無の判断には無関係だと思います。
> OSM的にはNGですが。

下の方から説明していきましょう。
バス停一覧の「停留所名」が誤っていても、「事実の伝達にすぎない雑報」
だとおもって無断転記や無断引用することが許されるなら、
コピーライトイースターエッグなんて無力です。
現実は違います。
ゼンリンは住宅地の地域名が同様に間違ってかかれた他社の地図を、
著作権侵害で何度も訴えており、敗訴したことがありません。
明らかに「間違い」は著作権で保護されます。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/09/25/545.html

「停留所名」はごく普通の地名・名詞であり、それは当然「真実」で、著作権の保護など受けていません。
また、停留所の並びも地上にそのように並んでいるので、別に保護されているわけではありません。
ですが、「バス停一覧」の上に書いてある停留所名を示す文字は、
確実に人間の手による制作物であり、間違いや主観が入っている可能性があると考えられます。

わざと間違いを入れる企業は少ないとしても、
著作権で保護したい企業は、この「表はまぎれものない真実です」と書いて、
全部「事実の伝達にすぎない雑報」にしてしまうバカなことはしません。
むしろ「真実に近づける努力はしているが、正確には異なる。」と免責とかで主張して、
「事実の伝達にすぎない雑報」ではないことを誇示するものです。

 Shun N. Watanabe




Talk-ja メーリングリストの案内