はとちゃん@小江戸らぐです。 定款で少し気になったところがありました。夏期の怪異の資格の喪失 ですが、これだと納入がすこしでも滞ると会員の資格が喪失するよう に読めます。情報処理学会では、会費を1年以上滞納したときとあり、 これぐらいが丁度いいのかなぁと思いました。 (実際はもうちょっと滞納した時があるような気がするのですが) (会員の資格の喪失) 第11条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った ときは、その資格を喪失する。 (1)会費の納入が連続して1年以上されなかったとき (2)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき