[OSM-ja] OSMに投稿可能なデータの判断基準(案)
yuu hayashi
hayashi.yuu @ gmail.com
2012年 5月 3日 (木) 06:15:35 BST
hayashi です。
「公開されている」かどうかという視点も重要ではないかと思います。
「レシート」以外の例では、ウェブ上や人目につく場所にある媒体なので「公開された事実情報」と捉えることができるので(利用規約の範囲内で)利用できる
とされていることには同意します。
同様に「駅前等に設置された案内板上の店名や電話番号」も「ウェブサイト上の店名や電話番号」と同様に、公開された事実情報なので利用できる と私は考えます。
問題は「レシート上の店名と電話番号」ですが、「事実情報」であることは否定しませんが「公開」しているとはレシート上からは読み取れないので、利用すべきではないと考えます。
例えば、私は行ったことありませんが「隠れ家てきお店」や「会員限定クラブ」みたいなお店があるらしいです。そういう意識して「店舗の位置を公開しない」こともありえるでしょう。
例の中で同じ「事実情報」でも「レシート」例だけ違和感を感じるのは「非公開情報」というファクターがあるからでしょう。
「事実情報」であっても店舗の看板やのれんなどにも表示(公開)されていないものは、利用すべきではないと考えます。
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