[OSM-ja] OSMに投稿可能なデータの判断基準(案)

Shu Higashi s_higash @ mua.biglobe.ne.jp
2012年 5月 3日 (木) 06:49:41 BST


東です。

> 清野です。

> こんなことも殆ど無いと思うのですが…
> (自身のWebサイトで店名や電話番号を間違えるところはないと思うので…)
> 事実情報だと思って転記したところ、
> それがイースターエッグが仕込まれたデータだった、
> という場合はどうなるのでしょうか…?
> 考え過ぎかもしれませんが…。

イースターエッグは不正使用を検知するために地図や地理データ内に仕込まれるものなので
地図や地理データをそのまま複製しない限り問題は起きないと思います。
ライセンス互換性を確認できていない地図や地理データを無断で複製するのは明らかにNGです。

> これはつまり「その情報が事実情報だとはどうやって確認するのか?」という問題になるとは思うのですが…。

はい、データが間違っていることはありえます。
そのためにこそ我々は自分で現地に行って調べることを常に最優先にしていると認識しています。
既にマッピングされたデータが他から転記されたもので、実測データと違っている場合
実測データを優先すべきだと思います。

>
>
> 2012年5月3日13:30 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
>> 清野です。
>>
>> 東さんありがとうございます。
>>
>> 著作権に抵触する問題とライセンスに抵触する問題の双方がありますね。
>> 記述に当たって両方にまたがって記載してしまいました。
>> 申し訳ございません。
>>
>> 東さんのお作りくださったページは、
>> タイトルが「License_Compatible_Data」だったので、
>> ライセンスの話に限定するべきだったでしょうか…?
>>
>> 東さんの仰った、「事実情報」じたいには著作権が発生せず、
>> 何人でも自由に利用できる、ということは了解しております。
>> 問題の僕の記述についてですが、
>> ではその「事実情報」をどのような手段を用いて/媒体を通じて知り得たのか、
>> という問題と絡んでいると思います。
>>
>> 例えばレシートの問題ですが、
>> もう少しきちんと書けばよかったのですが、
>> 自分で商品を買った時に店から渡されたレシートは良いと思うのですが、
>> (こんなことはあまり無いと思いますが)、誰かがアップロードした写真で、
>> OSMで利用できるライセンスが付いていないものがあったとすると、
>> そこからの転記は出来ない、ということが言いたかったのです。
>> ものとしては同じ「レシートからの事実情報の転記」かもしれませんが…。
>> こんなことまでわざわざ言わなくても良いのかもしれませんので、
>> OSM Wikiの記述に関しては削除して下さっていただいても結構です。
>>
>> 2)のWikipediaの問題については、
>> 事実情報だからOKなのだとすれば、強いて「Wikipedia上の」と書かなくても良いのかもしれません。
>> 強いて「Wikipedia上の」と書かれたのが、WikipediaのライセンスがOSMでも利用可能だと言うことを仰りたかったのかな?
>> と思ってしまったので…。
>>
>> 4)の部分については、東さんの仰っている「マッシュアップデータ」は具体的に何を指すものか教えていただけますか?
>> 例えば、Googleマップのマイマップ機能などがマッシュアップ例だと思うのですが、
>> マイマップ上に置かれた情報は、マイマップ作成者の特別なライセンスが無い限り、
>> 事実情報を除けばOSMでは使えないと理解しております。
>> Googleマップ上そのものに表示されたデータについてはダメですよね?
>> この部分も初心者の方が、変な勘違いをしないように追記したかっただけですので、
>> 事実情報に限ってはOKという書き方をすれば十分でしたね。
>> 失礼致しました。
>>
>> 5)のGoogleストリートビューは写真の利用規約としてもダメでしょうし、
>> 位置と連動してその写真が表示されている以上、
>> 位置情報と連動せずにその店名を調べた、とは言えないと思うので、
>> 僕は利用はダメだと思っております。
>>
>> ただ、結局のところ、事実情報を他人の著作物の中から抜き出して転記する、
>> という点においては企業のWebサイトから電話番号を抜き出して転記することも、
>> Googleストリートビューの画像から店名を抜き出して転記することも、
>> 行為としてはたしかに同じ事のようには思えます。
>> そういう意味で東さんが「グレー」と仰る意味もわかります。
>> この点については難しいですね…。
>>
>> 「事実情報が埋め込まれた著作物の利用はその著作物のライセンスに左右されるのか?」
>> という問題は僕の中でまだきちんとした回答ができていません。
>> そういう状態でWikiに書き込むのはちょっと時期尚早だったのかもしれません。
>>
>> 東さんありがとうございました。
>>
>>
>> 2012年5月3日10:06 Shu Higashi <s_higash @ mua.biglobe.ne.jp>:
>>> 東です。
>>>
>>> 清野さん、コメントありがとうございます。
>>> ぜひこの機会に共通認識が整理できればとおもいます。
>>>
>>> 最初に、少し長くなりますが今回の趣旨について補足させてください。
>>> 今回は、OSM投稿者が、いちいち許可を取らなくても使えるデータのまとめに
>>> 主眼を置いています。
>>>
>>> 著作権は創作性のある著作物には何も宣言せずとも発生しますが、
>>> この著作物には著作権はあるけどこの条件なら使って良いですよ、と許諾するのが
>>> ライセンス、ということになります。
>>> OSMで使えるものには大まかに下記の2通りがあります。
>>>
>>> 1.ライセンスで利用を許可されたもの
>>> 2.著作権の及ばないもの(著作物にあたらないもの)
>>>
>>> 1.については著作権者から何らかの形で利用許諾を得ることが前提ですが
>>> 2.については許諾を得る必要はありません。
>>>
>>> 2.についていえば、著作権法では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」
>>> は著作物にあたらないとされています(10条2項)。
>>> 従って「名前」や「電話番号」は事実情報であり、それ単独では著作物とみなされません。
>>>
>>> それでは事実情報が並んだ表/データ/データベースについてはどうでしょうか。
>>> 私の知るかぎりでは下記がいちばんよくまとまった、普通の人に理解できる
>>> 説明だと思います。
>>> http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan3_qa.html
>>> http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html
>>> 短くまとめると以下のものには著作権が認められ、
>>> これに該当しないデータには著作権は認められません。
>>> ・検索できるように体系的に構成した数値その他の情報である「データベース」
>>> ・素材の選択又は配列に創作性のある著作物である「編集著作物」
>>>
>>> このため列車やバスの時刻表で、普通に駅やバス停の順番に並んでいるものであれば
>>> その表現方法について特別な創作性は無いと考えられるので著作権や編集著作権は
>>> 認められません。
>>> さらに、我々がOSMにデータを投稿するのは時刻表全体ではなく、個々の名称などを
>>> バラバラに転記するに過ぎません。
>>>
>>> 以上を元に、清野さんのつけてくださった補足についてのコメントを→にまとめると
>>>
>>> 1)「お店でもらったレシートにある名前や電話番号など」について
>>> 自身で確認した場合か、ライセンス上問題のない著作物を利用すること
>>> →レシート上の名前や電話番号は単なる事実情報であり著作権や編集著作権は無いので
>>>  特に断ったり、確認する必要は無いと思います。
>>>  逆に確認の必要なケースがあるとしたらどのような場合か教えて下さい。
>>>
>>> 2)「Wikipedia上の名前や電話番号など」について
>>> Wikpediaの文章についてはCC BY-SA 3.0 非移植 or GFDLであるため
>>> →ライセンスは文章や写真などの著作物に対するものですが、名前や電話番号などの事実情報は
>>>  ライセンスとは関係無いものだと思います。
>>>
>>> 3)「バス会社の時刻表にあるバス停の名前など」について
>>> 極力現地で直接確認すること
>>> →これは以前、このMLで議論があり、明確な決着が付いていない気がするのですが
>>>  これまで述べてきたような理由で、私は利用(転記)しても問題ないと考えています。
>>>
>>> 4)「Google Mapsなどの地理情報サービス上のマッシュアップデータ」について
>>> Google Mapsで提供されている情報については利用規約に記載された禁止事項からほぼ使用不可
>>> →ここはグレーなので、私もOSMでの利用はあまり考えないほうが良いと思っているのですが
>>>  マッシュアップデータにある名前や電話番号は事実情報という気がしています。
>>>
>>> 5)「Google ストリートビューに写った店名など」について
>>> 写真を撮影し、その権利を保持しているのはGoogleなので、利用規約の範囲内であれば利用可能と思われる
>>> →これもグレーなので、私もOSMでの利用はあまり考えないほうが良いと思っているのですが
>>>  画像の利用はライセンスに従う必要がありますが、店名はライセンスを必要としない事実情報だという気がします。
>>>  ただし、画像は位置と連動しているので、その位置情報の利用はライセンスに従う必要があると思います。
>>>
>>>
>>> 12/05/03 Yoichi SEINO <say.no00 @ gmail.com>:
>>>> 清野です。
>>>>
>>>> 東さん、とても良い記事だと思います。
>>>> ありがとうございます。
>>>>
>>>> 個人的な考えですが、いくつか補足のところに追記させて頂きました。
>>>> よろしくお願い致します。
>>>>
>>>>
>>>> 2012年5月2日22:13 Shu Higashi <s_higash @ mua.biglobe.ne.jp>:
>>>>> 東です。
>>>>>
>>>>> 著作権やライセンス的にOSMへの投稿に利用して良いデータなのかどうかについては
>>>>> 最終的には法律の専門家の判断、場合によっては裁判所の判断を
>>>>> 仰がなければならない訳ですが
>>>>> 明らかに問題がある/明らかに問題が無い/よく分からない、といったレベルでは
>>>>> ある程度コミュニティの共通認識を得ることはできるのではないかと思っています。
>>>>>
>>>>> 私なりの考えで、その判断の例を案としてまとめてみました。
>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:License_Compatible_Data
>>>>>
>>>>> ご意見や、こういう場合はどうなのか、といった質問を頂ければ幸いです。
>>>>> あまりに意見が分かれるようでしたら撤回しようと思っています。
>>>>>
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