[OSM-ja] OSMに投稿可能なデータの判断基準(案)

Nahainec nahainec @ nahainec.org
2012年 5月 3日 (木) 09:20:13 BST


Nahainecです。

(2012/05/03 15:07), Shu Higashi wrote:
> 東です。
> 
> 12/05/03 yuu hayashi<hayashi.yuu @ gmail.com>:
>> hayashi です。
>>
>> 「公開されている」かどうかという視点も重要ではないかと思います。
> 
> はい。著作権とは別の話ですが、公開されている、あるは公開すべきかどうかというのは
> 考慮すべきファクターだと思います。

両者はまったく別の話なので議論する際には区別すべきでしょう。
後者の場合は状況によって判断も異なってくるはず。

> また、近くに霊園があり、著名人の墓もあるので(その墓を探しにくる人も多い)
> その位置を登録しようと思ったことがありますが
> 霊園は観光地じゃないよねと思い直して、どちらかといえば倫理的な観点でやめました。

以前描いちゃったことあります、マズかったかな。
ちょっと躊躇したんですが、お寺自身が案内図を掲示していたくらいなので構わ
ないかなと思って。
場所は覚えているので問題あるようなら削除します。

これは著作権やライセンスの問題ではなく、公開すべきかの問題ですね。

> そこでレシートの話ですが、レシートに書かれた事実を公開してはいけない守秘義務の可能性は
> 限りなくゼロに近いと思います。

これも公開すべきかの問題ですね。
hayashiさんも著作権的な問題は無いと考えていらっしゃるわけですよね。

私は原則利用(公開)して問題ないと考えています。
確かに外からは見えませんが、誰でも利用できる店で普通に入手できる情報です。

コンビニやファミレスの支店名/電話番号などオフィシャルサイトでも公開して
いるわけですし。

> 商売の都合で隠しておきたい場合は、それを何らかの形で、法的に保護される根拠を元に
> 明言しておかない限り、法的な問題になる可能性は極めて低いと思います。
> 法的な問題はともかく、このお店のことは誰にも言わないでね、とはっきり言われたら
> それをあえてOSMに登録する危険を犯す必要は無いと思いますが。

他にも紹介がないと利用できない店(私は縁はありませんが)でしたら登録しな
いでしょうね。

> 公開してはいけないものとしては中国の地理情報が挙げられます。
> 中国をOSMマッピングすることは中国の法令で禁じられています。

都市部は結構描かれているようですが...

>> 「レシート」以外の例では、ウェブ上や人目につく場所にある媒体なので「公開された事実情報」と捉えることができるので(利用規約の範囲内で)利用できる
>> とされていることには同意します。
>>
>> 同様に「駅前等に設置された案内板上の店名や電話番号」も「ウェブサイト上の店名や電話番号」と同様に、公開された事実情報なので利用できる と私は考えます。
>>
>> 問題は「レシート上の店名と電話番号」ですが、「事実情報」であることは否定しませんが「公開」しているとはレシート上からは読み取れないので、利用すべきではないと考えます。
>> 例えば、私は行ったことありませんが「隠れ家てきお店」や「会員限定クラブ」みたいなお店があるらしいです。そういう意識して「店舗の位置を公開しない」こともありえるでしょう。
>> 例の中で同じ「事実情報」でも「レシート」例だけ違和感を感じるのは「非公開情報」というファクターがあるからでしょう。
>> 「事実情報」であっても店舗の看板やのれんなどにも表示(公開)されていないものは、利用すべきではないと考えます。
>>
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