[OSM-ja] 名称の次数と住所の次数

ISHIKAWA Takayuki zhnosa-open01 @ yahoo.com
2019年 7月 7日 (日) 11:14:14 UTC


こんにちは、奈良の石川です。石野さん、英語ありがとうございます。

On Friday, July 5, 2019, 10:28:12 AM GMT+9, 石野貴之 <yumean1119 @ gmail.com> wrote: 
>>  自身の web 上で公開されている住所は、(敢えて言うなら) 二次です。
>> 〔省略〕
>
>この論法だと、現地の掲示にある住所、電話番号も二次情報ということになってしまわないでしょうか。
 
はい、厳密にはそうかと思います。

少し話は変わりますが、行政には、「創設的届出」と「報告的届出」という概念がありまして、婚姻届等は前者、死亡届等は後者に当たります。誰かが亡くなった際の死亡届は、役所に提出してもしなくても死亡と言う事実が存在することに変わりないですが、婚姻しようとする際の婚姻届は、届出そのものが婚姻の成立要件です。

これに倣って考えると、住所や電話番号は、「報告的届出」のように web 上で掲示してもしなくても厳然と存在するもの (確実に確認できる場所は法務局や市区町村役場や電話会社) ですが、名称は、「創設的届出」のように社会に対して広く知らしめる行為そのものが名称を (社会的に) 成立させているのであり、これについては現地確認も (地物所有者が HTTPS を通して知らしめている) web 上の確認も等価であると考えています。

(街区符号が導入されていない地域の) 地物の住所も、現地で調べるよりも法務局 (や web 上の登記情報提供 service) で調べる方がより一次情報に近いですし、あまりに現地調査至上主義に走ること (著作権等が及ばない範囲の情報に過剰に反応すること) は望ましくないと思います。

「だから○○という方針がよい」というところまで示せるほど考えが整理できていないのですが、制限を過剰に厳しくすると OpenStreetMap がどんどん使いにくくなる、という一例として皆さんに知ってもらえれば幸いです。

-- 
石川


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