[OSM-ja] JA:Available Data の改訂

Ryosuke Amano r-amano @ dp.u-netsurf.ne.jp
2019年 6月 27日 (木) 14:36:23 UTC


横浜のあまのです

muramoto様

「ローソンリモートマッピング」の問題点

私は「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」と考えています。では、どこが問題か?というと、

>公式サイトの「事実情報」を使えば、
>住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、

ここまでは問題ありません。ここから先の部分に問題があると考えます。

>地理院地図経由でおよその位置が判明します。
(中略)
>近くにコンビニっぽい地物が見えるので、きっとここが該当店舗でしょう。

>ローソンの公式ページにはZenrin DataComの地図も表示されてはいますが、その情報を参照することなくリモートマッピング可能です。

問題点は、
1)住所の文字列から「地理院地図経由で」位置を求めたこと
2)求めた位置にある地物に推定で「shop=convenience」「name=ローソン」とタグ付けし、その後に現地調査をせずに確定すること

1)に関してはOSMでは「地理院地図として配布されるタイル画像を背景画像としてトレース」することのみが認められています。地理院地図を座標を求めるツールとしての使用はOSM側の規定にはありませんし、「国土地理院コンテンツ利用規約」にも明確な表現はありませんが、測量法に抵触しかねない極めてグレーな使い方だと思います。
そもそも、マッピングする上で位置を特定することに用いた、sourceは何と表現するのでしょう?
地理院地図の方法によらずとも、住所の文字列からOSM上の位置をピンポイントでマッピングするには何らかの根拠やツールが必要なはずで、そうした根拠やツールの利用が公にできないのであれば、この方法は用いるべきでないと考えます。

2)に関して
これは仮に1)の操作に全て問題がなかったとしても、マッピングした位置と内容は推定にすぎません。実際に推定が確定に変わるのは、基本的には現地調査を行なった後のことと考えます。もし現地調査が行えないのであれば、確定に変わるまでは少なくともFixmeなりNoteなりで推定である旨を明示しておく必要はあると考えます。


>(事実情報は使用してOKということであれば、公式サイト内のZenrin地図を参照して場所を特定しても問題なさそうですが)

これは、いくら公式サイト内に表示されているとはいえ、地図会社が著作権を持つ他の地図を引用することに他ならないので、言語道断だと思います。

あまの



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