[OSM-ja] JA:Available Data の改訂

tomoya muramoto muramototomoya @ gmail.com
2019年 6月 29日 (土) 02:03:08 UTC


あまの様

詳しく説明いただき大変ありがとうございます。

> 地理院地図を座標を求めるツールとしての使用はOSM側の規定にはありません

たしかにその通りですね。日本の「公式ウェブサイト」である地理院地図で「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換することは「公式ウェブサイトの事実情報」の範囲内かと思っていましたが、変換ツールは地理院地図の機能ではないことに気が付きました。理解いたしました。
(ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=4
)

Nominatimが住所検索に対応したらこの方法が可能になるんでしょうね。

> マッピングした位置と内容は推定にすぎません。実際に推定が確定に変わるのは、基本的には現地調査を行なった後のことと考えます。

こちらも同意です。
少し私の考えを補足しておくと、今回のケースに限らず航空写真のトレースはすべて推定だと思います。道路のように見えるものをhighway=*で描き、公園のように見えるものをparkで描いています。ですから変更セットにsource=estimationを追加することが望ましいとは思いますが、必須とはあまり思ってはおりません。

ということで、たとえ「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」としても、現時点では住所文字列から座標に変換することができない以上、OSMマッピングできないことが確認できました。

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では「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」、つまり、公式ウェブサイトの事実情報は使って良くて、食べログの事実情報は使ってはダメな理由を再度確認させてください。

別スレッドも含めて、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」との立場からこれまでに挙げられたご意見をまとめます。
・公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価
・webサイト閲覧者への広報のために作ったことが明白である。またpdf等の形式で公開している場合は閲覧者は原則二次加工が出来ない形式になっている
・事実情報は著作物ではない
・調査できない項目が発生する
・萎縮効果を生む
・訴えられる可能性は低い

私のほうは「ODbL互換、かつコミュニティの合意があるもの」という条件が必要と考えているので、OSMへの利用が明記されていないものは使わないのが安全であるとの立場です。

改めて、たとえばローソンの公式ウェブサイト利用規約を見ると、データ利用は禁止されています。食べログと比較しても利用規約の厳しさはほぼ変わりません。

ローソン ご利用規約 https://www.lawson.co.jp/kiyaku/rule.html
> 5.著作権等
> (2)
お客様は、本サイトの利用により得られる一切の情報、画像等について、弊社または当該情報、画像等の権利者の許諾を得ずに、著作権法に定める個人の私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの全部または一部の利用、転載、複製、配布、改変等をすることはできません。

食べログ利用規約 http://user-help.tabelog.com/rules/
> 8. 著作権、財産権その他の権利
>(3)お客様は、当社若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、又は、法令により権利者からの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、食べログ及び食べログの内容について複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳・翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりません。


…いろいろと書いておいてなんですが、この問題は日本コミュニティ内で完結するものではなく、また完結させてもいけないと思いました。

一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?
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