[OSM-ja] 町名のplaceタグ
Ryosuke Amano
r-amano @ dp.u-netsurf.ne.jp
2021年 8月 14日 (土) 12:33:27 UTC
横浜のあまのです。
gyotoku810さんのこれまでの論を見ていて、現在用いられている何の「住所」を基にしていくのか明確に定めないまま、タグ付けの分類の話ばかりに走っているように思います。
私が先の投稿で出した通り、主に土地の登記や土地に対する課税等に用いられる「土地の表記」(不動産登記法)でいくのか、「地方自治法」に基づいて市町村が住民の居所を管理するために規定している「住所」で行くのか、まずそこのところがあやふやです。
すなわち
> 住所表記というのが何を指すかですが、私は住民票に記載される住所が基本とするのが良いと考えています。
と地方自治法に基づく市町村管理の「住所」を支持するといいつつも、
> > ※不動産登記法関係では、大字と小字の区別はなく、単に「字」です。
>
> 確かにそうなんですが、・・・ということはもしかして、大字・小字でタグ付けを考える必要はなくて、
と、私が、不動産登記法を根拠とした場合の例を用いて分類区分をつくってみたりして、
失礼ながら当方の投稿内容をご理解なさって論を進めているのか、甚だ首を傾げたくなる次第です。
ですから
> 本題に入る前に、(A)の「公的に認められているが」は後の「法務局の登記」のことを指していて
というのもおかしいのです。住民票に記載される住所も、地方自治法に基づいて市町村が定めた「公的に認められた」住所ですので。
もしも、地方自治法に基づく市町村が定める住所を用いるのであれば、市町村が認めている住所は全て「公的に認められた」住所です。
大分市の通称住所も、大分市が認めれば「公的に認められた住所」です。
長野市の場合も、
> これは大字の区域名をquarter、残りの地名をneighbourhood
>「行政連絡区の名称」はhamletですかね。
には、なりません。
なぜなら、登記大字>通称町名>登記小字の階層になっており、行政連絡区の名称は、市の行政管理での管轄単位でしかないためです。
長野市は、大字+通称町名を公的に認めているので、市の住所の表記もそれに依っていると言いたかったのです。
> さて、「Q1.
> quarter/neighbourhoodには住所表記に用いられる地名のみを入れるべきか?」もとい
> 「Q1. (A)の小字をquarter/neighbourhoodに含めるか?」
> についてはいかがですか。
拙速にこうした意見を募る前に、まず関連法令や、それに基づく現状での運用状況を調べて頂きたいと考えます。
システムやデータベース設計に条件定義は極めて重要で、タグ付けの分類をしたくなる気持ちは判りますが、まずは現状で日本国内各地で連綿とつづいてきた、法律・政令/条例・施行規則・判例・通達等、こうした法令による「システム」をすっ飛ばして条件定義することは、極めて危険だと考えます。
そうした意味もあって、先の私の投稿では、2種類の根拠法令を指し示し、それぞれどちらを選択するとどうなるか、例示したのですが、伝わらなかったのでしょうか?
あまの
Ryo-a
gyotoku810 <gyotoku810 @ gmail.com> wrote:
> (続き)gyotoku810です。
>
> (再掲)
> --------
> (A)公的に認められているが法務局の登記でしか使われない名称
> (B)住所表記に使われる名称
> (C)登記や住所表記に使われているわけではないが、地元の人は使っている通称地名
> (D)正式な住所表記には使われないが、登記に使われていて住所でもしばしば使われる名称
> --------
>
> 本題に入る前に、(A)の「公的に認められているが」は後の「法務局の登記」のことを指していて冗長なので削除しませんか?細かいところですが一応。
>
> 〜〜〜
>
> 「Q1.
> quarter/neighbourhoodには住所表記に用いられる地名のみを入れるべきか?」
> は
> 「Q1. (A)の小字をquarter/neighbourhoodに含めるか?」
> と言い換えたいと思います。
>
> 住所表記というのが何を指すかですが、私は住民票に記載される住所が基本とするのが良いと考えています。[2021/08/12
> 02:41]の投稿でも述べた通り、土地を管理するためのインデックスに過ぎない登記より、住民票に記載される住所のほうが明確に"住所"と呼べることが理由です。
> # ちょっと言い方が過激かもしれない
> より正確に言えば、住民票に記載される住所を基本としつつもそれ以外で慣習的に住所表記にも用いられる地名((D)など)までを含むと考えます。(通称地名等については後述)
>
> Yesの場合、quarter・neighbourhoodを連結したときに"一般的な住所"となります。住所に用いられない(A)の小字はquarter/neighbourhood以外に格納することになります。
>
> Noの場合、連結したときにquarter・neighbourhoodの2階層に存在する地名がすべて現れ一般的な住所からかけ離れる場合がありますが、placeタグの2階層で(A)・(B)・(D)を表現することができます。
>
> 私の意見では、案3b(基本的にneighbourhood、2階層のときquarterも使用)の場合はYesです。住所表記に用いられる地名までがneighbourhoodにあるのが良いと考えます。その場合(A)はneighbourhoodより下の階層ということになり、hamletか新規タグに入力することになるはずです。(要検討)
>
> 案2(大字・町名→quarter、小字→neighbourhood)の場合は、「省略可能」タグを用いることを条件として、(A)をneighbourhoodに入れても良いと考えます。
>
> 〜〜〜
>
> あまのさん>
> > ※不動産登記法関係では、大字と小字の区別はなく、単に「字」です。
>
> 確かにそうなんですが、・・・ということはもしかして、大字・小字でタグ付けを考える必要はなくて、簡潔に
> ・案3b: 基本的にneighbourhood、2階層のときquarterも使用
> ・案4: 基本的にquarter、2階層のときneighbourhoodも使用 ←追加
> の2つに大別できるのでは?
>
> 大字か小字か、という情報はofficial_nameに"大字"・"字"を含むかで表現できますし、地番区域も地域によって大字/小字ごとと異なり、どこまでが住所表記に必須かは大字・小字の意味を持つタグでは結局判別できないためです。
> #
> "大字"や"字"を取り除く名称の変更が行われれば、もはや大字でも小字でもないただの町字名になる
>
> > 長野市
> これは大字の区域名をquarter、残りの地名をneighbourhoodとするのがよいと思います。そのうえでquarterに省略可能を設定するとか(単なるアイデア)。「行政連絡区の名称」はhamletですかね。
> いずれにせよ、登記上の名称ではなく「住所名称」をquarter/neighbourhoodに設定するべきと考えます。
>
> 〜〜〜
>
> いいださん>
> > 大分市・別府市にあるという、通称地名と公的地名が乖離しているケース
>
> 公的地名と異なる範囲の通称地名はhamletで良いと思います。日常的な表記は、公的地名に加えてhamletの名称を便宜的に書き加えている、とか、そのうえで公的地名を勝手に省略しても通じる、と私は解釈します。
>
> 日田市の告示( https://www1.g-reiki.net/hita/reiki_honbun/r086RG00000010.html
> )には
> >
> ...通称の町名は、旧来からの呼び名(俗称)であり、その成り立ち、町の範囲等に関しては法的な根拠を有しない...
> などと書かれていて、やはりhamletが適切だと考えられます。
> # 地理院地図には通称地名は載っていない
>
> これはあくまでplaceタグの話で、地物に付与するaddrタグの場合はalt_addr:housenumberみたいなのがあると良いですね。
>
> muramotoさん>
> > local knowledge優先の立場から、nameには「通称地名」を入れたいです
> この場合は「公称地名」と呼ばれているほうも郵便住所や手続き書類でそれなりに使用されているのではと思います。公称地名をメインの地名として入力して良いと思います。
>
> 〜〜〜
>
> さて、「Q1.
> quarter/neighbourhoodには住所表記に用いられる地名のみを入れるべきか?」もとい
> 「Q1. (A)の小字をquarter/neighbourhoodに含めるか?」
> についてはいかがですか。
>
> gyotoku810
>
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