[OSM-ja] 町名のplaceタグ

gyotoku810 gyotoku810 @ gmail.com
2021年 8月 14日 (土) 17:06:52 UTC


gyotoku810です。

あまのさん>
> gyotoku810さんのこれまでの論を見ていて、現在用いられている何の「住所」を基にしていくのか明確に定めないまま、タグ付けの分類の話ばかりに走っているように思います。
> 
> 私が先の投稿で出した通り、主に土地の登記や土地に対する課税等に用いられる「土地の表記」(不動産登記法)でいくのか、「地方自治法」に基づいて市町村が住民の居所を管理するために規定している「住所」で行くのか、まずそこのところがあやふやです。

そう感じられたのなら失礼しました。しかし、あやふやと言われましても、不動産登記法関係で地名を決めているわけでも地方自治法関係で地番を決めているわけでもありませんので、「住所」を定めるには両方とも関係していて「どちらで行くのか」などと分けることはできません。

> すなわち
>> 住所表記というのが何を指すかですが、私は住民票に記載される住所が基本とするのが良いと考えています。
> と地方自治法に基づく市町村管理の「住所」を支持するといいつつも、
> 
>>  > ※不動産登記法関係では、大字と小字の区別はなく、単に「字」です。
>>
>> 確かにそうなんですが、・・・ということはもしかして、大字・小字でタグ付けを考える必要はなくて、
> 
> と、私が、不動産登記法を根拠とした場合の例を用いて分類区分をつくってみたりして、

登記に限らず地方自治法の側でも「字」とされていて大字と小字が区別されていないようですが。少し引用箇所が悪かったかもしれませんが、不動産登記法のみを根拠としているのが不適切などと言われても困ります。

> ですから
>> 本題に入る前に、(A)の「公的に認められているが」は後の「法務局の登記」のことを指していて
> というのもおかしいのです。住民票に記載される住所も、地方自治法に基づいて市町村が定めた「公的に認められた」住所ですので。

すみません、何か誤解を招いてしまったようです。「法務局の登記」のみを指して「公的に認められている」と言っているのではなくて、「法務局の登記」という文言を含めている時点で「公的に認められている」という意味を含んでいるので
(A)法務局の登記でしか使われない名称
として良いのでは、ということです。

> そうした意味もあって、先の私の投稿では、2種類の根拠法令を指し示し、それぞれどちらを選択するとどうなるか、例示したのですが、伝わらなかったのでしょうか?
先のあまのさんの投稿(2021/08/13 
00:53)等のことですが、根拠法令と各地の例を示していただきました。それについては大変ありがたいのですが、ではその根拠法令を理由として、OSM上ではどうするのかとか、現在の案に対してこの根拠法令があるから問題だ、などといった次のステップに反映されておらず返答に窮します。件の投稿は、どちらが正式かという私の問いに対して、どちらも正式だという回答を与えています。法律が2種類あったとして住所にはどちらも関わってきますし、いずれか一方を選択するということはできません。しかし、登記上の表記と一般的な住所は互いに連動しつつも表記が異なる場合もあるため、後者の方を基本にマッピングしたいよね、という話です。

> システムやデータベース設計に条件定義は極めて重要で、タグ付けの分類をしたくなる気持ちは判りますが、まずは現状で日本国内各地で連綿とつづいてきた、法律・政令/条例・施行規則・判例・通達等、こうした法令による「システム」をすっ飛ばして条件定義することは、極めて危険だと考えます。
一般論として危険だと考えるのはそうですが、現在の議論においてどのような点で危険が生じると考えていますか?またそれに対する対応案はありますか?
ここまでの議論の中でも適宜法令や実際の運用を参照して取り入れてきていると思いますが。

gyotoku810



Talk-ja メーリングリストの案内