[OSM-ja] 住所に関する記法と構造について: 丁目の漢数字表記、hamletの利用追加

Zoar. k_zoar @ k-side.net
2021年 7月 5日 (月) 01:21:09 UTC


ぞあ.です。

> 丁目の表記は地方自治体が決めるというのを今回初めて知ったのですが、自治体
> が算用数字と漢数字のどちらに決めているかというのは、どこを調べればわかる
> のでしょうか。

自治体が「行政上」使っているのが算用数字なのか漢数字なのかを最終的に確認する場合には、自治体による地名の告示を確認するのがいいのではないかと思います。
いくつか探してみましたが、地名の告示をウェブサイトに掲載している自治体を見つけられなかったので、直接自治体に問い合わせるか、自治体の歴史関係資料を保管している図書館や国会図書館で告示を当たらないといけないかもしれません。結構大変そうです。


「行政上の」地名表記を自治体が決めるというのは、地方自治法第260条に規定されています。

> 第二百六十条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
> ② 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
> ③ 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_260

第260条の手続きによって告示された地名表記が「行政上の」表記となると思います。

その上で、昭和38年6月19日付戸第1896号大分地方法務局長照会に対する昭和38年7月9日付民事甲第1974号民事局長回答では、住民票などでも横書きの場合は算用数字により記載して差し支えないという回答があるため、「行政上の」表記が漢字であっても、場合によっては算用数字で表記されていることがあるようです。
(照会文書も回答文書も直接内容を読んだわけではなく、いくつかの自治体にあるQ&Aから解釈したものです)


On 2021/07/04 20:23, 伊藤 学 wrote:
> 伊藤です。
> 
> 丁目の表記は地方自治体が決めるというのを今回初めて知ったのですが、自治体
> が算用数字と漢数字のどちらに決めているかというのは、どこを調べればわかる
> のでしょうか。
> 
> 例えば吹田市のサイトを見ると、算用数字と漢数字が混在しています。
> https://www.city.suita.osaka.jp/library/kobo/soudan/page/011702/upload/7chomei.pdf
> https://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0505/3382/chouchou040930.pdf
> 
> 「正式な住所の表記について教えてください」という質問に対しては、数字の表
> 記については答えていません。
> https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/shimin/_69576/_96857.html
> 
> こういう例が多い場合、わざわざ自治体に問い合わせるのは大変です。
> 

-- 
OSM: http://hdyc.neis-one.org/?k_zoar



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