[OSM-ja] 国土地理院の地図をトレースしたい!

SHIBATA Akira help @ eva.gr.jp
2009年 11月 5日 (木) 04:42:02 GMT


柴田(あ)です。

似た方向をみてるんじゃないかなーと思う次第です。

<bfa292780911041320m55ddd700h5f41efb675043b91 @ mail.gmail.com> の、
   "Re: [OSM-ja]国土地理院の地図をトレースしたい!" において、
   "Wed, 4 Nov 2009 13:20:37 -0800" 発信のメイルで
   "Shun N. Watanabe"さんは書きました:

> > 国土地理院にあるデータはたぶん国民の血税を使って
-snip-
> > あまねく国民が使う権利を有するともいえると思うわけです。
> 
> 当然血税は使ってるでしょうけど、全部それで補ってるわけじゃないでしょう。
> よくある話ですよ。国営放送が受信料取りにくるとか、
> 国営高速道路は有料道路とかとか。

そこはポリシの問題ですよね。

米国の公文書には著作権が認められない。
なぜなら税金を使っているからだと。

米国と仲が悪くて大変そうな国のキューバは
教育と医療は税金でまかなってます。

こういったそれぞれの国の価値観を元に
ポリシが決められるわけで、日本では
まだ認められていないというようですね。

他の国がどうこうだから、変えろってことでなくて
自分たちが得たい自由を獲得したいという
方向を模索したいわけです。

そのためのリクツを探しているんです。


> > 個人的には自分たちが作るデータという部分は
> > 楽しいからというのは理解できますが、
> > 既にあるデータを、自分たちが測定しなおさなくちゃダメだと
> > いうのは単なる自己満足の世界のように思います。
> > まぁ、自分たちが楽しいってのは自己満足なんですけどね。
> 
> 「自己満足」か。懐かしいな。
> 例の私が3年前にGPS ログを集めているときにも後輩に
> まったく同じ事言われました。
> たしか答えは、「満足」は認めるが、何を理由に「自己」と付けるのか
> だったような。

他人と自分は個体として別であり、ノーミソを共有していない
以上、多分心も共有していないと柴田は考えています。

すなわち他人のこころはわからない→推定で、自分が満足
していても、他人が満足しているとは限らない→自己満足と
呼んでニゲを打っておく。


> 初めから自由にコピーできる地図が目的だったので、
> それは公開するつもりだったし、多分同じ不満を持ってるのは
> 世界に一人なわけない。公開しておけば、いづれどっかで、
> 同志がつながるはずだと思ってるから、自分は「自己」だと思ってない。
> とか言ってたような。
> と言うわけで「満足」は共有しましょう。

期待としては、ある事柄に関して方向性がだいたい
同じ(全く同じか確信が持てないから、だいたいと表現)で
ある範囲に入っていれば、当方でいう自己は他人と
共有していいと思います。
nazotoko の渡邊さんのおっしゃっている自己は
当方の中でいうところの狭義の個体別の自己だろうと
おもいます。

説明がたりなくて申し訳なかったですが、当方のいう
今回の自己満足でいう自己は同じか同じような志をもつ
一定の方向を持つひとたちの総体としての、自分たちを
さしていたつもりでした。
日本語って単数と複数の区別なくてちょっと不便な
ときがありますね。 (^^;
というか自分で記述するときに書いとけという指摘は
もっともですが、そうでなくても冗長でクドい当方の
メイルがながくなって迷惑をかけそうにも思います。


> > 既にある地図を活用して、現在は存在しない自転車用の部分と
> > いうか差分をつくる労力にいま 0 ゼロから作る部分の労力を
> > 投入すれば早く自転車用にも使える地図ができるような
> > 気がします。
> 
> 残念ですが、差分は2次著作物扱いになります。

そこは理解しています。


> オリジナルがGPS ログで、追加の場合は可能ですが。
> だから、Google Maps はGPS ログのインポートが可能でも、
> エクスポートは絶対にさせてくれない。

エクスポートをしてもらった前提での話ですから
ここはたぶん話がかみあってません。
同じ量の労力は、できれば OSM を国土地理院なり
どこかがもっている地図並にするところに使うよりは
エクスポートしてもらえたら、二次著作にあたる
何かもっと便利になるようなデータを作る労力に
まわしたほうが、地図の作成および利用する人の
全体に利益がより大きくなると思ったわけです。

だから、エクスポートさせてくれるくれないの話は
別ってことです。

エクスポートさせてくれなきゃ、当方の話はたんなるヨタです。
遠吠えの希望を述べてるにすぎません。
お目汚し失礼で、ごめんなさいという感じですね。


> >> 国土地理院のデータには、審査制である限りは無理だと思います。全部OSMにインポートされてしまったら、審査員の仕事がなくなってしまいますので、審査が必要な何らかの理由で却下されると思います。
> >
> > いままでの経験ではダメそうだという予想はだれもが
> > そうだったから、多分質問もなかったのではないかと。
> > で、それが FOSS4G の懇親会という場でオフィシャルじゃぁ
> > ないんですが、期待を持つ人がでたと。
> > 本人おっしゃるところの「プログラマでもないし…」な
> > ある意味ズバっと聞けたのはとてもよかったと思ってます。
> 
> べつに申請するのは個人レベルでも構わないと思ってはいますが、
> 個人的に国土地理院の利用規約には変な制約が多すぎて、何かダメだろうと思ってます。例えば、「承認が認められないもの」から
> http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-no.html
> 
> # 何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、
> 
> これでは直接OSM データベースにインポートできません。日本独自の秘密データベースを作って、編集後にインポートする可能性はあります。でも、現地に行って独自データを集めることに、かわりなくなってしまいます。
> 
> # 又は、国土交通大臣が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの。
> 
> これが、「審査が必要な何らかの理由で却下される」と思う理由です。

ありがとうございます。
論拠がわかりやすいです。

だんだんヘリクツくさくなってくるのですが、そのペイジの
「ただし、地理空間情報活用推進基本法に定める基盤地図情報は、この限りでない。」
という例外事項がありますね。
OSM を地理空間情報活用推進基本法に定める基盤地図情報に
認定させる方法ってのはどうなんでしょう?

地理空間情報活用推進基本法をさがすと見つかりました。
http://www.ron.gr.jp/law/law/tiri_joh.htm

基盤地図情報はその定義が第二条の二の3にでています。
引用して改行をいれると下のようになります。
 | 3 この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、
 | 電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる
 | 測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の
 | 国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に
 | 適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたものをいう。

国土交通省令で定める基準という何かに適合すれば OSM いけそうな
気がしますけど、どうでしょうか?
詳しいかたいらっしゃいませんか?

詳しい誰かがいなければ突撃して聞いてくるのがスジでしょうけど。



私がなんで感動したか、別の例を思いつきました。
コドモが「あの王様なんで裸なの?」って聞いたときの衝撃に
似ている気がしました。←結構違う (笑

私と同世代だと甘味は下の真中らへんが一番強く感じると
理科でならったように思いますが、実は軟口蓋のあたりのほうが
甘味用の味蕾がおおくて敏感なことを発見した人たちとか
TDK だったかで、音速についてどうも実験と計算があわないので
厳密に測ったら違っていたことを発見した人たちとか、
従来あたりまえすぎて、聞かなかったことをあえて聞いてみたことの
ような驚きが私が感動した理由だと思います。
役所は役所だろみたいなあきらめを持っていなかったという…

-- 
あまねく生命に、あまねく知性に、最大の幸福を願う
help @ eva.gr.jp      http://www.psychoscape.net/




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