[OSM-ja] Google Map 利用規約更新
Satoshi IIDA
nyampire @ gmail.com
2016年 2月 2日 (火) 14:11:29 UTC
いいだです。
えっと、僕も専門家ではないのと、変更前後の文章を比較検討したわけではないので、
あくまで個人的な意見ではありますが。
> 浅野さん
著作権者のなかにはゼンリンさんも含まれますが、
Google Mapsの利用規約によって、そのコンテンツの利用が規定されている(はず)です。
なので、ゼンリンさんの規約まで確認する必要はないのではないかな、と思います。
著作権は人格権が残存するので行使が可能ではないか?という意見があるかもしれませんが、
普通は、こういう場合、Googleさん⇔ゼンリンさんの間で、
ある程度の権利非行使の契約を結ぶはずです。(結んでいるかはわかりません)
> フェアユース
日本にはフェアユースがありませんので、無視するのが正しいです。
> 印刷して配布して良いかどうか
以下「Google の地図を印刷物で使いたいのですが、何を調べればよいでしょうか? 」にあるとおり、
「Google マップと Google Earth のコンテンツは、個人使用の目的で印刷し、拡大することができます。」
再配布については、許諾なき配布・再配布は引き続き許されていません。
https://www.google.co.jp/intl/ja/permissions/geoguidelines.html#maps-print
> 1.ライセンス には
> c. 適切な所有権を持つコンテンツのオンライン、動画形式、印刷形式における公開表示がライセンスされる
たぶん、山下さんが読み方を間違えている気がします。
「印刷形式における公開表示」が「ライセンス、に含まれる対象である」と書いているように見えます。
なので、この文言によって許諾が行われているわけではないです。
> プレゼン/文書に使うのは二次著作物になるのでダメ
状況によっては引用として扱われる可能性がありますが、
本来の目的である「地図」として使うのはよくないかな、と僕も思います。
「社内での利用については」許諾された、とのことなので、
社外での公開については引き続き変わらず、というかんじでしょうか。
とりあえず比較用に、変更前の文言がほしいなぁ。。。
2016年2月2日 22:45 浅野和仁 <helicobacter_ysfh @ hera.eonet.ne.jp>:
> 山下様
>
> 富田林市の浅野です。専門家ではありませんが・・・。
>
> ゼンリンの「複製等利用のご案内~利用手続きと基本条件、利用対象地図製品~」
> http://www.zenrin.co.jp/fukusei/index.html
> というページも確認する必要があると思います。
>
> その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に
> 「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。
>
> つまり、無償公開されているGoogleマップに関してはゼンリンが複製利用を認めていません。
> よって日本国内ではフェアユース(国内法に規定がないようです・・・)であろうとなかろうと、複製利用はできないとみるべきかと思います。
>
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> 浅野 和仁 090-2067-9293
> helicobacter_ysfh @ hera.eonet.ne.jp(メインメール)
> 586-0077 河内長野市南花台四丁目7-5
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